○玉野市生活雑排水処理施設設置促進事業補助金交付要綱
平成2年3月14日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は,生活雑排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため,地域住民等が実施する生活雑排水処理施設設置事業に対し,予算の範囲内において補助金を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(意義)
第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 生活雑排水 家庭の台所,洗濯場,浴室その他の施設からの排出水をいう。
(2) 公共用水域 河川,湖沼,海域及びこれに接続する公共溝渠きよ,かんがい用水路をいう。
(補助対象事業)
第3条 この補助金の補助対象となる事業及び補助額等は,
別表に定めるところによる。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は,あらかじめ所定の補助金交付申請書に次の各号に掲げる所定の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 生活雑排水処理施設設置促進事業補助金所要額調書
(3) 生活雑排水処理施設設置事業に係る工事設計書及び図面(
別表の事業のうち,3及び4を除く。)
(4) その他市長が必要と認めたもの
(交付の決定及び通知書類)
第5条 市長は,前条の補助金交付申請書の提出があったときは,速やかにその内容を審査して,補助金の交付の可否を決定することとする。
2 市長は,前項の規定により,補助金を交付すると決定した者に対しては,所定の補助金交付決定通知書により,交付しないと決定した者に対しては,所定の補助金不交付通知書によりそれぞれ通知する。
(変更承認申請等)
第6条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は,同項の補助金交付決定通知を受けたのち,補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは,所定の変更承認申請書を市長に提出し,その承認を受けなければならない。
2 補助対象者は,補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は,直ちに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 補助対象者は,補助金に係る事業完了後1月以内(前条第1項の規定により,事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は,当該承認通知を受理した日から1月以内)又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに,所定の実績報告書に次に掲げる所定の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業成績書
(2) 収支精算書
(3) その他市長が必要と認めたもの
(交付額の確定)
第8条 市長は,前条の規定により提出された実績報告書を審査し,補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは,補助金の交付額を確定し,所定の補助金交付額確定通知書により速やかに補助対象者に通知する。
(補助金の請求)
第9条 市長は,前条の規定による補助金の交付額の確定後,所定の補助金交付請求書による補助対象者の請求に基づき,補助金を交付する。
(交付の取消し)
第10条 市長は,補助対象者が次の各号の一に該当した場合には,補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は,補助金の交付を取り消した場合は,当該取消しに係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは,補助金の返還を命ずることができる。
附 則
この要綱は,告示の日から施行する。
附 則(平成2年10月22日告示第104号)
この要綱は,告示の日から施行する。
附 則(平成4年2月20日告示第13号)
この要綱は,告示の日から施行する。
附 則(平成8年8月20日告示第144号)
この要綱は,告示の日から施行する。