○玉野市の執務時間を定める規則

平成2年3月31日

規則第7号

市の執務時間は、玉野市の休日を定める条例(平成元年玉野市条例第33号)第1条第1項に規定する市の休日を除き、原則として午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成19年3月22日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

玉野市の執務時間を定める規則

平成2年3月31日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成2年3月31日 規則第7号
平成5年3月31日 規則第10号
平成19年3月22日 規則第8号