○玉野市の執務時間を定める規則
平成2年3月31日
規則第7号
市の執務時間は、玉野市の休日を定める条例(平成元年玉野市条例第33号)第1条第1項に規定する市の休日を除き、原則として午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月22日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○玉野市の執務時間を定める規則
平成2年3月31日
規則第7号
市の執務時間は、玉野市の休日を定める条例(平成元年玉野市条例第33号)第1条第1項に規定する市の休日を除き、原則として午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月22日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
平成2年3月31日 規則第7号
(平成19年4月1日施行)
◆ | 平成2年3月31日 | 規則第7号 |
◇ | 平成5年3月31日 | 規則第10号 |
◇ | 平成19年3月22日 | 規則第8号 |