○玉野市公告式条例

昭和44年6月27日

条例第48号

玉野市公告式条例(昭和28年玉野市条例第55号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(一部改正〔令和5年条例15号〕)

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、玉野市役所前掲示場に掲示して行う。

(規則の公布及び規程の公表)

第3条 市長の定める規則を公布し、及び規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規則の公布及び規程の公表について準用する。

(一部改正〔令和5年条例15号〕)

(市の機関の定める規則及び規程の公表)

第4条 前条の規定は、市の機関の定める規則及び規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

(一部改正〔令和5年条例15号〕)

第5条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(一部改正〔令和5年条例15号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月16日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月29日条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和63年12月23日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月25日条例第15号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

玉野市公告式条例

昭和44年6月27日 条例第48号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
昭和44年6月27日 条例第48号
昭和46年3月16日 条例第2号
昭和47年3月29日 条例第6号
昭和63年12月23日 条例第37号
令和5年12月25日 条例第15号