○玉野市広報事務実施要綱

平成25年2月14日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、本市に関する重要事項を市内外へ周知し、広聴によって市民の声を市政へ反映させることにより、市民の市政に対する理解と協力を求めるとともに、玉野市シティセールス戦略(平成24年6月玉野市策定)に基づく、シティセールスの取組の円滑な推進を図ることを目的とする。

(広報事務の内容)

第2条 広報事務の内容は、次のとおりとする。

(1) 「広報たまの」を毎月発行すること。ただし、必要があると認める場合は、臨時に号外、特集号を発行することができる。

(2) 庁内週報及び庁内月報を発行し、庁内の情報共有を図ること。

(3) 必要に応じリーフレット、パンフレット、ポスター等を刊行すること。

(4) 写真撮影、動画撮影等記録に関すること。

(5) ウェブサイト等多様な広報媒体による情報発信に関すること。

(6) 新聞、ラジオ、テレビその他の報道機関との連絡調整に関すること。

(7) アンケート等による広聴に関すること。

(8) 市勢概要に関すること。

(9) 前各号に定めるもののほか、本市の知名度向上、イメージアップその他のシティセールスに資する事項の創造及び遂行に関すること。

(シティセールスマネージャー及びシティセールス主任者)

第3条 広報事務を確実に遂行するため、課(課を置かない部又は局にあっては、当該部又は局。以下同じ。)にシティセールスマネージャー及びシティセールス主任者を置く。

2 シティセールスマネージャーは、課長又は局次長とする。

3 シティセールスマネージャーの任務は、次のとおりとする。

(1) 課におけるシティセールス推進の統括に関すること。

(2) 課の広報すべき事項を掌握し、その効果的な発信について統括すること。

(3) その他広報事務の統括に関すること。

4 シティセールス主任者は、係長級以下の職位の者の中からシティセールスマネージャーが選任する。

5 シティセールス主任者の任務は、次のとおりとする。

(1) 課の中核となってシティセールスを遂行すること。

(2) 広報すべき事項等を庁内で共有し、効果的に発信すること。

(3) その他広報事務に関すること。

この要綱は、告示の日から施行する。

玉野市広報事務実施要綱

平成25年2月14日 告示第32号

(平成25年2月14日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
平成25年2月14日 告示第32号