○玉野市広告掲載取扱要綱

平成30年6月22日

告示第189号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市資産について、広告掲載により広告媒体として活用することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 市資産への広告掲載は、民間企業等との連携により市の新たな財源を確保するとともに、市民福祉の向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 広告媒体 次に掲げる市資産のうち、広告掲載が可能なものをいう。

 市が発行する刊行物及び印刷物

 市のウェブページ

 公共施設

 その他広告媒体として活用できる市資産で市長が適当と認めるもの

(2) 市資産 市の保有資産及び市が管理するその他の資産

(3) 広告掲載 民間企業等の広告を掲載し、又は掲出すること

(4) 所管課 市資産を所有する課及びこれに相当する所属

(5) 広告物 第6条第2項の規定により決定を受けた広告

(広告の掲載基準)

第4条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載をしないものとする。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 政治性のあるもの又は選挙に関係するもの

(4) 宗教性のあるもの

(5) 社会問題についての主義又は主張に当たるもの

(6) 個人又は法人の名刺広告

(7) 美観風致を害するおそれがあるもの

(8) 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの

(9) 虚偽若しくは誇大であるもの又はその疑いがあるもの、事実を誤認するおそれがあるものその他消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないもの

(10) 内容又は責任の所在が不明確なもの

(11) 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの

(12) 前各号に掲げるもののほか、広告掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの

(広告掲載の募集等)

第5条 広告掲載の募集は、公募により行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 広告の掲載場所、規格、掲載料、募集方法その他の広告掲載の募集に関し必要な事項は、広告媒体の所管課が別に定める。

(広告の申込み等)

第6条 広告掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ市長に所定の玉野市広告掲載申込書及び市町村税の滞納がないことを証明する書類を提出し、その承認を受けるものとする。

2 市長は、前項の規定による広告掲載の申込みがあったときは、広告内容その他必要な事項を玉野市広告審査委員会(以下「委員会」という。)に諮った上でその可否を決定し、所定の広告掲載可否決定通知書により、申込者に決定の内容を通知するものとする。

(広告掲載の優先順位)

第7条 同一の広告媒体について、広告掲載の申込みが複数あったときの優先順位は、次に掲げる順序による。この場合において、同順位のものが複数あったときの優先順位の決定方法は、広告媒体の所管課が別に定める。

(1) 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体の広告

(2) 前号に掲げる広告以外の広告

(内容の変更)

第8条 市長は、広告の内容が第4条各号のいずれかに該当し、若しくはそのおそれがあり、又は適当でないと認めるときは、第6条第2項の決定の前後にかかわらず、申込者又は同項の規定により広告掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)に対し、その変更を求めることができる。

(審査機関)

第9条 広告媒体に掲載する広告の可否を審査するため、委員会を設置する。

2 委員長は副市長、副委員長は政策部長及び当該広告媒体を所管する部長又は局長をもって充てる。ただし、教育委員会が所管する広告媒体については、委員長を教育長、副委員長を教育次長をもって充てる。

3 委員は、秘書広報課長、総務課長、市民課長、社会教育課長その他関連する所管課の長で組織する。

(一部改正〔令和4年告示86号〕)

(委員会の会議等)

第10条 委員会の会議は、委員長が必要と認めたときに、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員長がその議長となる。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めたときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 委員会の庶務は、秘書広報課において処理する。

(一部改正〔令和4年告示86号〕)

(広告料の納付)

第11条 広告主は、第5条第2項の規定により所管課が定める広告の掲載料(以下「広告料」という。)をあらかじめ指定する期日までに納付するものとする。

(広告主の責任)

第12条 広告主は、広告内容に関する一切の責任を負うものとする。

2 広告主は、広告物について、定期又は随時に、適切に掲載されているかの確認を行い、及び広告媒体の外観を損なわないよう必要な修繕を行うものとする。

3 市長は、広告物の管理、修繕、原状回復その他の措置について、当該広告物の広告主に対して必要な指示をすることができる。

4 広告掲載の前後にかかわらず、広告の内容が第4条各号のいずれかに該当し、又はそのおそれがあると市長が認めた場合であって、当該広告物の再発行又は再配布(以下「再発行等」という。)に要する費用が発生したときは、市長は、当該広告物の広告主に対して再発行等に要する費用を請求することができる。

(広告掲載の取消し)

第13条 市長は、広告掲載が次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載の期間中であっても、広告掲載を取り消すことができるものとする。この場合において、広告掲載に関して生じた広告主の損害については、市はその損害を賠償しないものとする。

(1) 第11条の規定による広告料の納付を行わなかったとき。

(2) 第6条第1項の申込みの内容に虚偽があることが明らかになったとき。

(3) その他市資産への広告掲載に支障があると市長が認めるとき。

(広告料の還付等)

第14条 既納の広告料は、還付しない。ただし、市長が相当な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

2 前項の規定により還付する広告料には利子を付さないものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

(旧要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 広報たまの広告掲載取扱要綱(平成25年玉野市告示第71号)

(2) 玉野市ホームページ広告掲載取扱要綱(平成18年玉野市告示第233号)

(3) 玉野市ごみ分別収集カレンダー広告掲載取扱要綱(平成19年玉野市告示第244号)

(4) 玉野市学校給食予定献立表広告掲載取扱要綱(平成20年玉野市告示第29号)

(経過措置)

3 この要綱の施行日前に募集を行っていた広告掲載については、なお従前の例による。

(令和4年3月30日告示第86号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

玉野市広告掲載取扱要綱

平成30年6月22日 告示第189号

(令和4年4月1日施行)