○玉野市イメージキャラクター使用取扱要綱

平成22年10月22日

告示第327号

(趣旨)

第1条 この要綱は、いしいひさいち(以下「原作者」という。)原作の著作物「ののちゃん」(以下「本件著作物」という。)を玉野市(以下「市」という。)のイメージキャラクター(以下「キャラクター」という。)として活用することにより、地域振興を目的とした、市のイメージの確立及び知名度向上を図るため、キャラクターを使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用承諾の申請)

第2条 キャラクターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、原作者の本件著作物についての二次使用権を独占的に管理する者(以下「管理者」という。)に対し、所定の玉野市イメージキャラクター使用承諾申請書(以下「申請書」という。)により、あらかじめ本件著作物の使用者(以下「使用者」という。)、使用物品、使用態様及び使用期間等の必要事項について申請し、その承諾を受けなければならない。ただし、管理者が承諾の手続きを必要としないと認めた場合はこの限りでない。

2 申請の窓口は、市と玉野商工会議所(以下「商工会議所」という。)の間で締結された平成22年10月1日付け著作物使用に係る管理窓口業務委託契約書に基づき、商工会議所に置き、その事務を商工会議所が行う。

(使用承諾の範囲)

第3条 使用承諾の範囲については、本件著作物のタイトル、登場キャラクター、場所等の名称、形状、せりふその他の使用について、地域振興を目的とする非営利の事業やイベント、宣伝活動において使用することを前提として、次の各号に定める事項とする。

(1) キャラクターを名刺や封筒、文書など紙や建物の壁面、ノベルティグッズなど、あらゆる2次元媒体に印刷すること。

(2) 本件著作物を大きさ、素材にかかわらず立体化すること。

(3) 5分以内の短編動画化し、ウェブサイト上やテレビ番組で使用すること。

(4) 電子データ化し、ウェブサイト上で使用すること。

(5) 本件著作物の使用時に、登場キャラクターに彩色を施すこと。

(6) 立体化や動画化のため必要にして相当な範囲内において、登場キャラクターの形状を変形すること。

(7) 地域振興を目的とする非営利な事業やイベント、宣伝活動に限り、原作者の氏名、経歴等を使用すること。

(使用の承諾)

第4条 商工会議所は、第2条に規定する申請により、管理者からキャラクターの使用等について承諾を受けたときは、所定の玉野市イメージキャラクター使用承諾通知書(以下「承諾通知書」という。)を申請者に交付するものとする。

(承諾内容の変更等)

第5条 使用者は、管理者の承諾を得た内容を変更しようとするときは、管理者に対し、所定の玉野市イメージキャラクター使用変更承諾申請書(以下「変更承諾申請書」という。)により、あらかじめ変更内容等について申請し、その承諾を受けなければならない。ただし、管理者が承諾の手続きを必要としないと認めた場合はこの限りでない。

2 商工会議所は、前項の申請により管理者から変更内容等について承諾を得た場合には、所定の玉野市イメージキャラクター使用変更承諾通知書(以下「変更承諾通知書」という。)を申請者に対し交付するものとする。

(台帳管理)

第6条 市及び商工会議所は、第2条及び前2条に規定する申請及び承諾通知の交付が行われた内容等について、本件著作物が使用者以外の第三者に不正に使用されることのないよう厳重に管理するため、それぞれ管理台帳を作成するものとする。

(使用料)

第7条 本件著作物の使用料については、無償とする。

(申請者の資格)

第8条 第2条に定める申請を行うことができる者は、玉野市内に所在する団体又は企業とする。

(使用範囲)

第9条 第3条各号に定める使用承諾の範囲は、玉野市内に限る。ただし、管理者の事前の承認がある場合は、この限りでない。

(使用承諾の期間)

第10条 使用承諾の期間は、市と管理者との間で締結された平成22年10月1日付け著作物使用許諾基本契約書第7条に定める契約期間の範囲内を限度とする。

(権利表示)

第11条 使用者は、本件著作物の利用媒体のすべてに「Cいしいひさいち」と著作権表示を付さなければならない。ただし、管理者の事前の承認がある場合は、この限りでない。

(原作者人格権の保護)

第12条 使用者は、本件著作物の使用に当たって、原作者の品位・名誉を毀損しないように留意し、社会的に悪影響を与え、又は著作物のイメージを損なうおそれのある取り扱いをしてはならない。

(権利譲渡の禁止)

第13条 使用者は、管理者から承諾を得た本件著作物の使用権を譲渡し、担保に供し、その他の処分をしてはならない。

(使用上の遵守事項)

第14条 使用者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 地域振興を目的とする非営利的な事業やイベント、宣伝活動において使用すること。

(2) 法令及び公序良俗に反する、又はそのおそれがないこと。

(3) 特定の政治及び思想の活動を目的に使用しないこと。

(4) 不当な利益を得ることを目的として使用しないこと。

(5) 特定の個人等の売名に使用しないこと。

(6) 市のイメージを傷つけ、又は正しい理解の妨げにならないこと。

(7) 管理者の承諾を得た適切な方法及び用途に従って使用すること。

(使用承諾の取消し)

第15条 原作者及び管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その承諾を取り消すものとする。

(1) 前各条に違反していると認められるとき。

(2) 偽りその他不正な手段により承諾を受けたと認められるとき。

2 前項の規定により承諾を取り消された者は、当該承諾に係る物件をいかなる場合であっても使用してはならない。

3 原作者、管理者及び市は、承諾を取り消された者に対して使用物件の回収を求めることができる。

4 前項に規定する使用物件の回収に係る費用その他の使用許可の取消しに伴い発生する費用の一切は、承諾を取り消された者が負担するものとする。

5 原作者、管理者及び市は、前項に規定するもののほか、承諾を取り消された者に生じた損害を賠償する責任を負わない。

(損害賠償)

第16条 使用者は、原作者、管理者、市又は商工会議所に損害を生じさせた場合、その損害額を賠償しなければならない。

(本件著作物の商品化)

第17条 玉野市内に所在する団体又は企業は、地域振興を目的とした本件著作物のタイトル、登場キャラクター、場所等の名称、形状、せりふその他を使用した商品(以下「本件商品」という。)の製造、販売を実施することができる。

2 本件商品を製造、販売しようとする者は、管理者と商工会議所との間で締結された平成22年10月1日付け商品化許諾基本契約書に基づき、管理者及び商工会議所と必要な業務提携契約を締結しなければならない。この場合、本要綱の規定は適用しない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

玉野市イメージキャラクター使用取扱要綱

平成22年10月22日 告示第327号

(平成22年10月22日施行)