○玉野市名誉市民条例

昭和35年9月17日

条例第22号

(目的)

第1条 玉野市民又は玉野市に縁故の深い者で、本市の発展若しくは社会文化の進展興隆に著しく貢献した者に、市民敬愛の対象として、玉野市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈って、その栄誉を顕彰する。

(選定)

第2条 名誉市民は、市議会の同意を得て市長が定める。

(待遇)

第3条 名誉市民に対しては、次の待遇を与えることができる。

(1) 表彰状及び名誉市民章の贈呈

(2) 市の行う式典への招待

(3) 功績顕彰を永く伝える方法を講ずること。

(4) 名誉市民として栄誉を保持する特典を与えること。

(5) その他市長が適当又は必要と認める待遇を与えること。

(称号の取消)

第4条 名誉市民は、本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失い、市民の尊敬を受けなくなったと認められたときは、市長は議会の同意を得て、名誉市民の称号を取り消すことができる。

2 前項によって名誉市民でなくなった者は、その取消しの日から前条の規定によって与えられた待遇を失う。

(特別名誉市民)

第5条 市長は、親善その他の目的で市の賓客として来訪した外国人に対し、第1条及び第2条の規定にかかわらず、特に名誉市民の称号を贈ることができる。

(条例施行の細目)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月29日条例第29号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和63年12月23日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

玉野市名誉市民条例

昭和35年9月17日 条例第22号

(昭和63年12月23日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 名誉市民・表彰
沿革情報
昭和35年9月17日 条例第22号
昭和42年3月29日 条例第29号
昭和63年12月23日 条例第37号