○玉野市名誉市民条例
昭和35年9月17日
条例第22号
(目的)
第1条 玉野市民又は玉野市に縁故の深い者で、本市の発展若しくは社会文化の進展興隆に著しく貢献した者に、市民敬愛の対象として、玉野市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈って、その栄誉を顕彰する。
(選定)
第2条 名誉市民は、市議会の同意を得て市長が定める。
(待遇)
第3条 名誉市民に対しては、次の待遇を与えることができる。
(1) 表彰状及び名誉市民章の贈呈
(2) 市の行う式典への招待
(3) 功績顕彰を永く伝える方法を講ずること。
(4) 名誉市民として栄誉を保持する特典を与えること。
(5) その他市長が適当又は必要と認める待遇を与えること。
(称号の取消)
第4条 名誉市民は、本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失い、市民の尊敬を受けなくなったと認められたときは、市長は議会の同意を得て、名誉市民の称号を取り消すことができる。
(条例施行の細目)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月29日条例第29号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月23日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。