○玉野市表彰規則
昭和42年12月20日
規則第21号
(趣旨)
第1条 玉野市において、地方自治の振興と公益の増進に功労のあったもの及び善行が他の模範となるものは、この規則の定めるところによって、これを表彰することができる。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、有功表彰及び善行表彰並びに功労表彰とする。
(有功表彰)
第3条 有功表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。
(1) 本市の社会、文化、産業その他公共のことに寄与し、その功労が特に顕著な者
(2) 12年以上市議会議員の職にあった者
(3) 市長、副市長、教育長若しくは病院事業管理者又は助役若しくは収入役の職にあった者
(善行表彰)
第4条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。
(1) 公共のことに尽力し、又は市の事務をほう助して業績が顕著な者
(2) 市の公益のため多額の金品を寄附し、又は奇特の行為があった者
(3) その他市長において特に表彰すべき功績があると認めた者
2 前項の規定により表彰される者のうち、その業績等が特に顕著なものについては、その表彰を特別善行表彰と称するものとする。
(功労表彰)
第5条 功労表彰は、30年以上優秀な成績で勤務した市職員について行う。
(表彰の内申)
第6条 表彰の内申にあたっては、次の事項を記載した内申書を主管する長から秘書広報課長を経て市長に提出しなければならない。
(1) 団体についての調査事項
ア 団体の名称、所在地及び代表者名
イ 団体の組織及び沿革の大要
ウ 事業の目的
エ 資産及び設備の状況
オ 最近3か年間の予算及び決算
カ 成績が顕著であると認められる事項
キ その他参考となる事項
(2) 個人についての調査事項
ア 本籍、住所、職業、氏名、生年月日
イ 性質、素行及び徳望
ウ 経歴、賞罰
エ 功労又は善行、その他成績が顕著であると認められる事項
オ その他参考となる事項
(一部改正〔平成25年規則4号〕)
(被表彰者選考委員会)
第7条 前条の表彰内申に関し、市長の諮問にこたえるため、被表彰者選考委員会を設ける。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
3 委員には、副市長、教育長、政策部長、総務部長、財政部長、市民生活部長、健康福祉部長、産業振興部長、建設部長、消防長及び議会事務局長をもって充てる。ただし、選考の内容によっては、市長は、関係する部長相当職員を委員に加えることができる。
4 委員長及び副委員長は、市長が委員の中から指名する。
5 委員会は秘密会とする。
6 委員会の事務は、秘書広報課において掌理する。
(一部改正〔平成23年規則14号・25年4号・28年4号・令和4年15号〕)
(年数計算)
第8条 在職年数は月をもって計算し、中断してもその前後を通算する。
(表彰の時期)
第9条 表彰は、毎年8月に行う。ただし、必要があるときは、随時これを行うことができる。
(表彰の方法)
第10条 有功表彰は、原則として表彰状、自治功労章及び金品を授与してこれを行う。
2 善行表彰及び功労表彰は、表彰状及び金品を授与してこれを行う。
3 この規則により表彰を受ける者が、表彰前に死亡したときは、その遺族に対して前2項の規定を準用する。
(自治功労章等の制式)
第11条 自治功労章の制式は、別記様式のとおりとする。
(待遇)
第12条 有功表彰を受けた者は、市の行う式典に招待されるものとする。
2 有功表彰を受けた者が死亡したときは、弔詞を贈り供物をすることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月27日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年8月3日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年7月8日規則第26号)
この規則は、昭和63年7月9日から施行する。
附則(昭和63年12月28日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第19号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年8月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第8号)抄
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月22日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。