○玉野市文化・スポーツ顕彰要綱

平成11年9月27日

告示第215号

(趣旨)

第1条 この要綱は、文化・スポーツの分野において優秀な成績を収め、若しくは長年にわたりその普及振興に尽くした個人又は団体を顕彰し、もって本市の文化・スポーツの充実発展に資することを目的とする。

(部門)

第2条 顕彰は、文化、スポーツの2部門とする。

(対象)

第3条 顕彰は、国際的若しくは全国的規模の展覧会や、若しくは競技大会等において優秀な成績を収め、又は長年にわたり普及推進に貢献したものであって、次の各号の一に該当するものについて行うものとする。

(1) 本市に在住し、又は本市出身の個人又は団体。ただし、当分の間、小学生を除く。

(2) その他市長が特に必要と認めるもの

(推薦)

第4条 市内の文化団体、スポーツ団体、行政機関等は、顕彰に該当すると認められる個人又は団体があるときは、所定の顕彰推薦書により市長に推薦するものとする。

(顕彰の種類)

第5条 顕彰の種類は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市民栄誉賞

(2) 栄光賞

(3) 功労賞

(4) 特別賞

(選考委員会)

第6条 顕彰の候補者の選考に関する事項を審議するため、玉野市文化・スポーツ顕彰選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(委員)

第7条 選考委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、文化・スポーツに関し、識見を有する者の中から市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、委員の欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第8条 選考委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、選考委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第9条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席により成立する。

3 会議の議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(専門部会)

第10条 選考委員会に専門部会を置く。

2 専門部会は、文化部会及びスポーツ部会とし、部員はそれぞれ6人以内で組織する。

3 専門部会の部会長は、委員長が委員の中から指名する。

4 部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。

(報告)

第11条 委員長は、選考結果を市長に報告するものとする。

(被顕彰者の決定)

第12条 被顕彰者は、選考委員会が選考したものの中から市長が決定する。

(顕彰の方法)

第13条 顕彰は、市長が表彰状を授与することにより行う。

2 前項の表彰状に併せて、記念品を贈ることができる。

(顕彰の時期)

第14条 顕彰は、毎年別に定める日に行う。ただし、特に必要があるときは、臨時に行うことができる。

(庶務)

第15条 事務局は、教育委員会事務局に置く。

(一部改正〔平成23年告示61号〕)

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月23日告示第153号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成13年10月9日告示第215号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成14年10月11日告示第216号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日告示第61号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

玉野市文化・スポーツ顕彰要綱

平成11年9月27日 告示第215号

(平成23年4月1日施行)