○玉野市特別住民の登録に関する要綱
平成29年3月31日
告示第123号
(趣旨)
第1条 この要綱は、産業、観光及び文化の振興並びに移住・定住の促進による地域活性化を図るとともに、玉野市の魅力を広く発信することを目的として、市長が認めるキャラクターを玉野市特別住民として登録することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「キャラクター」とは、漫画、テレビアニメーション、映画又は小説等の登場人物、擬人化した動植物及び架空の創造物とし、実在の人物を除くものとする。
2 玉野市特別住民の登録は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受けないものとする。
(登録の条件)
第3条 玉野市特別住民として登録できるキャラクターは、営利目的にとらわれず、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 玉野市内外で著名であるもの又は高い評価を得た実績を有し、玉野市に縁のあるもの
(2) 玉野市の産業、観光及び文化の振興等に貢献したもの
(3) 教育又は地域活動の推進を目的として制作されたもの
(4) 玉野市の認知度の向上や移住・定住の促進に貢献したもの
(5) 玉野市が自らの施策の一環として企画及び制作したもの
(登録の方法)
第4条 玉野市特別住民として登録を希望する者は、所定の玉野市特別住民登録申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
(1) 特定の者の営利又は趣味に偏らない公益のために活動している者であること。
(2) 玉野市が依頼する施策又は取組の普及宣伝にボランティアとして協力できる者であること。
(3) 登録を希望するキャラクターが、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、肖像権その他法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている場合は、各権利者の承認を得ていること。
(4) 所有者等が、政治活動、宗教活動又は風俗営業を行っておらず、かつ、玉野市暴力団排除条例(平成24年玉野市条例第3号)に定める暴力団又は暴力団員との関わりがないこと。
(5) 登録を行うキャラクターの住所が、住民基本台帳法上に実在する者の住所と同一である場合は、当該者の承認を得ていること。
(登録の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請書を審査し、登録の可否を決定した上で、所定の玉野市特別住民登録審査結果通知書により審査結果を所有者等に通知するものとする。
(玉野市特別住民の表記)
第6条 キャラクターを掲載する刊行物、パンフレット、ホームページ又は商品等(以下「商品等」という。)に特別住民である旨を示す場合は、商品等の発行元又は発売元を商品等に関する問合せ先として明記するとともに、当該商品等は、玉野市とは直接関係がない旨を併記することとする。ただし、玉野市が発行し、若しくは発売する商品等又は所有者等が玉野市と共同で発行し、若しくは発売する商品等については、この限りではない。
2 玉野市特別住民である旨を示したキャラクターが掲載された商品等を発行し、又は発売するに当たっては、遅滞なく市長に報告しなければならない。
(特別住民票の交付)
第7条 市長は、第5条の規定により玉野市特別住民として登録の決定を受けた所有者等(以下「登録者」という。)に対し、所定の特別住民票の写しを交付するものとする。
2 特別住民票の写しは、玉野市のホームページに掲載し、必要な者が自由に閲覧し、又はダウンロードすることができるものとする。
3 登録者は、交付を受けた特別住民票の写しを改ざんしてはならない。
4 登録者は、特別住民に関する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(キャラクターの活用)
第8条 玉野市及び登録者は、互いに協力し、登録されたキャラクターを活用することで、この要綱の目的達成を目指すものとする。
2 玉野市は、各種行事において、登録されたキャラクターを積極的に活用し、行事の効果促進及び登録されたキャラクターの発信力強化に努めるものとする。
(禁止事項)
第9条 登録者は、登録されたキャラクターを利用して、次に掲げる全ての行為を行ってはならない。
(1) 登録していることを理由として、キャラクターを掲載する商品等にキャラクター料の付加を行うこと。
(2) 政治性、宗教性又は人権侵害となるおそれのある行為に利用すること。
(3) その他公序良俗に反する行為を行うこと。
(登録の取消し)
第10条 登録者は、所定の玉野市特別住民抹消届により登録抹消を申し出ることができる。
(1) 登録者が、第4条第2項に規定する要件を欠くに至ったとき。
(3) 登録者が、前条の規定に違反したとき。
(4) 登録されたキャラクターが活用されていない状態が、1年間続いたとき。
(5) その他市長が玉野市特別住民としてふさわしくないと判断したとき。
3 前項の規定により登録を抹消した場合において、市長は、所定の玉野市特別市民抹消通知書によりその旨を速やかに登録者に通知するものとする。
(庶務)
第11条 玉野市特別住民の登録に関する事務は、秘書広報課において処理する。
(一部改正〔令和4年告示86号〕)
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、玉野市特別住民の登録に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第86号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。