○玉野市議会の議決すべき事件を定める条例

平成24年12月25日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。)第96条第2項の規定に基づき議決すべき事件を定めることにより、玉野市の行政を市民にわかりやすいものとするとともに、公正で、透明な市政運営が図られることを目的とする。

(議決すべき事件)

第2条 議会が議決すべき事件は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 玉野市総合計画基本構想及び基本計画(玉野市総合計画基本構想に基づく基本的な計画で、市政全般に係る政策及び施策の基本的な方向を総合的かつ体系的に定めるものをいう。)

(2) 玉野市都市計画マスタープラン

(議会の議決)

第3条 市長その他の執行機関は、前条に掲げる計画の策定、変更又は廃止をしようとするときは、あらかじめ議会の議決を経なければならない。

この条例は、平成25年1月1日から施行し、施行の日以後の議決すべき事件から適用する。

玉野市議会の議決すべき事件を定める条例

平成24年12月25日 条例第34号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第2編 会/第1章 議員・会議
沿革情報
平成24年12月25日 条例第34号