○玉野市議会定例会回数条例
昭和31年8月31日
条例第26号
第1条 地方自治法第102条第2項の規定による玉野市議会の定例会回数は毎年4回とする。
附則
1 この条例は、昭和31年9月1日から施行する。
2 従前の玉野市議会定例会条例(昭和21年11月13日玉野市条例第30号)は、この条例施行と同時に廃止する。
昭和31年8月31日 条例第26号
(昭和31年9月1日施行)