○玉野市議会傍聴規則

昭和36年4月20日

議会規則第1号

玉野市議会傍聴規則(昭和15年9月27日玉野市市会議決)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成27年議会規則3号〕)

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

2 報道関係者席で傍聴することができる者は、議長の認めた報道関係者に限る。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名、職業、年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。ただし、前条第2項の報道関係者及び第4条の規定により傍聴券交付を受けた者は、この限りでない。

2 学生生徒その他の者が団体で傍聴しようとする場合は、その代表者又は責任者が、前項に規定する事項並びに人員等を示して、あらかじめ議長に申し出なければならない。この場合議長が必要と認めるときは、その人員を制限することがある。

(傍聴券の発行)

第4条 議長が必要と認めるときは、一般席の傍聴について、傍聴券を発行してその入場を制限することがある。この場合には、傍聴券を持たない者は、傍聴席に入ることができない。

2 傍聴券の種別は、一般傍聴券及び団体傍聴券とする。

3 一般傍聴券は、会議の当日議会事務局所定の場所で先着順により交付する。

4 団体傍聴券は、その代表者又は責任者に交付する。

5 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

(入場の中止)

第5条 傍聴席が満員となった場合には、入場を中止する。

2 前項の場合においては、傍聴券を所持する者でも入場させないことがある。

(議場への入場禁止)

第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第7条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者

(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(一部改正〔平成27年議会規則3号〕)

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し又は批判を加えないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(6) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(係員の指示等)

第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

2 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、係員の指示により速やかに退場しなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、昭和36年6月1日から施行する。

(昭和63年3月17日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年9月4日議会規則第1号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成27年9月25日議会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

玉野市議会傍聴規則

昭和36年4月20日 議会規則第1号

(平成27年9月25日施行)