○玉野市議会委員会傍聴規則

平成20年3月26日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市議会委員会条例(平成3年玉野市条例第14号)第19条第3項の規定に基づき、玉野市議会の委員会(以下「委員会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴できる委員会)

第2条 傍聴できる委員会は、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会とする。

(傍聴人の定員等)

第3条 委員会室(第1委員会室から第4委員会室をいう。以下同じ。)における傍聴人(議員及び委員長が認めた報道関係者を除く。)の定員は5人とする。

2 委員長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めるときは定員を変更することができる。

3 前項の規定により定員を変更する場合及び委員会室以外を委員会室として使用する場合における定員については、委員長が、その都度、委員会に諮り決定するものとする。

4 前2項の場合においては、着席して傍聴することが可能な範囲で決定するものとする。ただし、報道関係者についてはこの限りではない。

(傍聴の手続)

第4条 委員会を傍聴しようとする者は、委員会の開会30分前までに、別に定める傍聴者名簿に必要事項を記入し、委員長に申し出なければならない。

(傍聴許可証)

第5条 委員長は、前条の規定により傍聴の手続きをした者に対し、1人1枚の傍聴許可証を交付しなければならない。ただし、報道関係者については、所属を明らかにできる腕章等の着用に代えることができる。

2 傍聴の申し出をした者の人数が第3条に規定する定員を超えた場合は、抽選により傍聴許可証を交付する。

3 傍聴許可証の交付を受けた者は、交付を受けた日に限り、委員会を傍聴することができる。

4 傍聴許可証の交付を受けた者は、委員会室では、傍聴許可証を常時着用しなければならない。

5 傍聴人は、傍聴を終えたときは、速やかに傍聴許可証を返還しなければならない。

(委員会室に入ることができない者)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、委員会室に入ることができない。

(1) 銃器その他人に危害を加えるおそれのあるものを携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者

(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(一部改正〔平成27年議会規則4号〕)

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、委員会室にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 委員会における言論に対し、拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は批判を加えないこと。

(2) 談論し、歌を歌い、大声で笑う等騒ぎたてないこと。

(3) 帽子、はち巻、腕章の類を着用しないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(6) 携帯電話等は、電源を切るなど音が出ない状態にすること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、委員会室の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、委員会室において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、委員長の許可を得たときは、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は、委員長が退場を命じたとき(秘密会を開く議決があったとき又はその他委員長が必要と認めるとき)は、速やかに退場しなければならない。

(委員長の指示)

第10条 傍聴人は、委員会の傍聴に当たっては、委員長の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 委員長は、この規則に違反する傍聴人があるときはこれを制止し、その命令に従わないときは退場させることができる。

(その他)

第12条 委員長は、この規則に定めるもののほか、委員会の傍聴に関し臨機の処置をとることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月25日議会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

玉野市議会委員会傍聴規則

平成20年3月26日 議会規則第2号

(平成27年9月25日施行)