○玉野市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月30日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、玉野市議会議員の市政に関する調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派又は議員に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成25年条例2号〕)

(交付対象)

第2条 政務活動費は、玉野市議会における会派(以下「会派」という。)又は議員の職にある者(以下「議員」という。)に対して交付する。

(一部改正〔平成25年条例2号〕)

(交付の方法)

第3条 政務活動費は、半期ごとに交付するものとし、各半期の最初の月に、当該半期に属する月数分を交付する。ただし、半期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。

2 政務活動費は、交付月の15日(以下「交付日」という。)に交付する。ただし、その日が休日に当たる場合は、その翌日とする。

(一部改正〔平成25年条例2号〕)

(会派に対して交付する政務活動費)

第4条 会派に対する政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員の数に月額35,000円を乗じて得た額を交付する。

2 一半期の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

3 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

4 政務活動費の交付を受けた会派が、一半期の途中において所属議員数に異動が生じた場合、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回る場合は、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回る場合は、会派は当該上回る額を返還しなければならない。

5 政務活動費の交付を受けた会派が、一半期の途中において解散したときは、会派は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(一部改正〔平成25年条例2号〕)

(議員に対して交付する政務活動費)

第5条 議員に対する政務活動費は、基準日に在職する議員(前条の規定により政務活動費の交付を受けようとする会派に所属する議員を除く。以下同じ。)に対して、月額35,000円を交付する。

2 一半期の途中において新たに議員となった者に対しては、議員となった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

3 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなったときは、当月分の政務活動費は交付しない。

4 政務活動費の交付を受けた議員が、一半期の途中において議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(一部改正〔平成25年条例2号〕)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第6条 政務活動費は、会派又は議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加など市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(全部改正〔平成25年条例2号〕)

(経理責任者)

第7条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(一部改正〔平成25年条例2号〕)

(収支報告書等の提出)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者又は議員は、所定の政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)に当該支出に係る領収書その他支出の事実を証する書類(以下「領収書等」という。)を添付し、議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散し、又は政務活動費の交付を受けた議員が、議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者又は議員であった者は、解散の日又は議員でなくなった日から30日以内に第1項の収支報告書及び領収書等を提出しなければならない。

(一部改正〔平成25年条例2号〕)

(政務活動費の返還)

第9条 政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、交付を受けた年度における政務活動費の総額から同年度において支出した額を控除して残余の額のある場合は、速やかに当該残余の額を市長に返還しなければならない。

2 市長は、政務活動費の交付を受けた会派又は議員がこの条例に違反したとき又は不適切な支出が認められるときは、期限を定めて政務活動費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(一部改正〔平成25年条例2号〕)

(収支報告書等の保存及び閲覧)

第10条 議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書及び領収書等を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 玉野市情報公開条例(平成11年条例第24号。以下「公開条例」という。)第5条に規定する者は、議長に対し、前項の規定により保存されている収支報告書及び領収書等の閲覧を請求することができる。

3 議長は、前項の規定による請求があった場合において、収支報告書及び領収書等の一部に不開示情報(公開条例第8条に規定する不開示情報をいう。)が記録されているときは、公開条例第9条に規定する部分開示の例により閲覧に供するものとする。

(透明性の確保)

第11条 議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書について、必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(追加〔平成25年条例2号〕)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(一部改正〔平成25年条例2号〕)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年6月27日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の玉野市議会政務調査費の交付に関する条例及び玉野市特別職報酬等審議会条例の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成19年6月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行し、平成19年5月分以後の政務調査費について適用する。

(平成19年規則第43号で平成19年8月30日から施行)

(平成20年9月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の玉野市特別職報酬等審議会条例の規定、第2条の規定による改正後の玉野市議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例の規定、第3条の規定による改正後の玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の規定及び第4条の規定による改正後の玉野市議会政務調査費の交付に関する条例の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から適用する。

(平成25年2月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の玉野市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の玉野市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(玉野市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

3 玉野市特別職報酬等審議会条例(昭和39年玉野市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第6条関係)

(追加〔平成25年条例2号〕)

会派又は議員に係る政務活動に要する経費

項目

内容

研修費

研修会を開催するために必要な経費又は団体等が開催する研修会への参加に要する経費

調査研究費

市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費

資料作成費

政務活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

政務活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

広報費

政務活動、議会活動及び市政について市民に報告するために要する経費

広聴費

市民からの市政及び政務活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

意見交換会等各種会議を開催するために必要な経費又は団体等が開催する意見交換会等各種会議への参加に要する経費

人件費

政務活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

政務活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

玉野市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月30日 条例第2号

(平成25年3月1日施行)