○玉野市議会議員政治倫理要綱
平成25年10月1日
議会告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、玉野市議会基本条例(平成25年玉野市条例第3号)第23条の規定に基づき、玉野市議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立を図るとともに、市民の厳粛な信託に応え、もって公正、透明で市民に信頼される民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、議会が果たす役割と権限の大きさを認識し、法令を遵守することはもとより、公正な職務と高い倫理的義務が課せられていることを自覚し、自らの行動を厳しく律するとともに、その使命の達成に努めなければならない。
(政治倫理基準の遵守)
第3条 議員は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)等の政治活動に関する諸法令とともに、次の各号に掲げる政治倫理基準を遵守して行動しなければならない。
(1) 市民全体の代表者として、その品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し、不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 自己の利益又は特定の者の利益若しくは不利益を生じさせるため、その地位による影響力を不当に及ぼす行為をしないこと。
(3) 公正を疑われるような金品その他の経済的利益を与え、又は得てはならないこと。
(4) 自らが役員をし、又はそれと同等の影響力を有している法人その他の団体が法令を遵守することを徹底させ、市民に疑惑を抱かせることのないようにしなければならないこと。
(5) 政治活動に関し、企業、団体等から政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないものとし、その後援団体についても同様に措置すること。
(6) 市又は市の関係団体の役員又は職員に対し、公正な職務の執行を妨げるため、その地位による影響力を不当に及ぼす行為をしてはならないこと。
2 議員は、前項各号に掲げる政治倫理基準(以下「政治倫理基準」という。)に関し、市民の批判を受けたときは、真摯かつ誠実に事実を説明し、その責任を進んで明確にする義務を負うものとする。
(審査の請求)
第4条 議員は、政治倫理基準に反する疑いがあると認められる議員があるときは、疑うに足りる事実を証する資料を添えて、議員2人以上の連署をもって、その代表者から議長に審査の請求をすることができる。
(審査会の設置等)
第5条 議長は、前条に規定する審査の請求を受けたときは、これを審査するため、議会に玉野市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置するものとする。
2 審査会は、委員8人以内をもって組織し、会派代表議員各1人を含めるものとする。
3 委員の任期は、議長に対し、当該事案の審査結果報告が終了するまでとする。ただし、改選等により議員ではなくなったときは、その任期を終了するものとする。
4 審査会に、委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選によりこれを定める。
5 委員長は、会議を招集し、及び主宰し、副委員長は、委員長に事故あるときは、その職務を行う。
(審査会の運営)
第6条 審査会は、議長から審査を付託されたときは、審査の請求の適否又は政治倫理基準の違反の存否について審査する。
2 審査会は、前項の審査を行うため、当該審査の対象となっている議員(以下「対象議員」という。)及び関係者に対し、資料請求、事情聴取等必要な調査を行うことができる。
3 審査会は、対象議員に弁明の機会を与えなければならない。
4 審査会は、第1項の規定による審査を行うため、専門的知識を有する者を参考人として出席させ、意見を聴くことができる。
5 委員長、副委員長及び委員は、自己に関する事案の審査に加わることはできない。
6 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
7 審査会の議事は、出席委員の3分の2以上で決する。
8 審査会の会議は、公開を原則とし、やむを得ず非公開とするときは、審査会で決した上で、行うものとする。
(議員の協力義務)
第7条 対象議員は、審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は審査会の会議に出席して意見を述べなければならない。
(審査結果の報告)
第8条 委員長は、審査会が終了したときは、審査の結果及び対象議員に対して行うべき措置を議長に対して文書で報告するものとする。
3 対象議員は、前項の文書を受け取った日から14日以内に限り、弁明書を議長に提出することができるものとする。
(審査結果の措置)
第9条 議長は、審査会の報告を尊重し、政治倫理基準に違反したと認められる対象議員に対して、議会の名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するため、前条の報告に基づき次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 要綱を遵守するための警告
(2) 議会への出席自粛の勧告
(3) 議会役員若しくは議員の辞職勧告
(4) その他審査会及び議長が必要と認める措置
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。