○玉野市議会交際費支出基準及び公表に関する要綱

平成28年2月29日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、玉野市議会交際費(以下「交際費」という。)の適正な支出を図るため、その支出基準及び公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支出区分)

第2条 交際費は、次の各号に掲げる区分(以下「支出区分」という。)に応じ、当該各号に定める支出とする。

(1) 弔慰 市政、市議会関係者及びその親族に対する香料等に係る支出

(2) 会費 市政、市議会運営上必要な会議、会合、祝賀会等への参加に係る支出

(3) 慶祝 市政、市議会運営に関係する個人及び団体の慶事に係る支出

(4) 見舞 市政、市議会関係者の傷病等に関する見舞金、災害等による義援金等に係る支出

(5) その他 市政、市議会運営に資する懇談会その他の経費に係る支出

(支出基準)

第3条 議長は、交際費の支出に当たっては、必要最小限の支出に努めるものとし、別表に定める基準により支出するものとする。

(支出状況の公表)

第4条 交際費の支出状況の公表(以下「交際費の公表」という。)は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 支出区分

(2) 支出年月日

(3) 支出金額

(4) 支出・用件・内容等(玉野市情報公開条例(平成11年玉野市条例第24号)第8条各号に掲げる不開示情報を除く。)

(公表の時期及び方法)

第5条 交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の15日までに行うものとする。

2 交際費の公表は、その内容を玉野市ホームページに掲載するとともに、市庁舎内に設置する情報公開室において縦覧に供することにより行うものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行し、施行の日以後に支出する交際費について適用する。

(令和2年3月12日議会告示第1号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(一部改正〔令和2年議会告示1号〕)

1 弔慰

対象者

対象者との続柄

支出金額(円)

生花

自治功労者

本人

10,000

市の各種委員

本人

10,000

関係自治体正副議長

本人

10,000


配偶者及び一親等血族

10,000


市議会議員

本人

10,000

配偶者及び一親等血族

10,000

県議会議員・国会議員

本人

10,000

配偶者及び一親等血族

10,000


市長

本人

10,000

配偶者及び一親等血族

10,000


副市長・教育長

本人

10,000

配偶者及び一親等血族

10,000


市に対する多大な貢献者

本人

10,000

市職員

本人

10,000

(1) 自治功労者とは、玉野市表彰規則(昭和42年玉野市規則第21号)第3条に規定する有効表彰受賞者及び同規則第4条に規定する善行表彰受賞者をいう。

(2) 市の各種委員とは、市の執行機関の委員、民生・児童委員、愛育委員、消防団員等市行政と密接な関連を有するものをいう。

(3) 市に対する多大な貢献者とは、市政と密接な関係を有していると議長が認めるものをいう。

2 会費

会費は主催者によって決められるものであり、その金額を一律に基準化することが難しいが、支出に当たっては十分な配慮を行い、執行する。

3 慶祝

市政、市議会運営の関する個人及び団体の慶事に係る支出金額は、10,000円以内とする。

4 見舞

(1) 対象者は弔慰と同等の範囲とし、支出金額は10,000円以内とする。

(2) 見舞は、引き続いて7日以上の入院に限る。

(3) 災害等による義援金等を団体に支出する場合は、社会通念上妥当と認められる額とする。

5 その他

(1) 市政、市議会運営に資する懇談会の支出金額は、一人につき10,000円以内とする。

(2) その他の支出については、社会通念上妥当と認められる額とする。

玉野市議会交際費支出基準及び公表に関する要綱

平成28年2月29日 議会告示第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 会/第1章 議員・会議
沿革情報
平成28年2月29日 議会告示第1号
令和2年3月12日 議会告示第1号