○玉野市選挙管理委員会規程

昭和25年4月27日

選挙管理委員会規程第1号

第1章 組織

(委員長の選挙)

第1条 委員長の選挙は無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票同数の者が2人以上あるときは抽選で当選人を定める。

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第107条並びに第118条第2項及び第3項の規定は、前項の選挙に準用する。

(一部改正〔令和3年選管規程1号〕)

(委員長の任期及び補欠選挙)

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したときその他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙はその欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。

(委員長代理)

第3条 委員長に事故があるときは、委員会であらかじめ定めた委員がこれを代理する。

(異動の告示)

第4条 委員長又は委員に異動のあったときは、委員会はその都度その者の住所、氏名を告示しなければならない。

(所属党派の変更等の届出)

第4条の2 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき又はその属する政党その他の団体を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

第2章 会議

(委員会の招集)

第4条の3 委員の改選後最初に開かれる委員会は、事務局長が招集するものとする。

(出席不能の場合の届出)

第5条 委員会に出席することのできない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議録の作成)

第6条 委員長は、書記をして会議録を調整せしめ、会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。

(委員会の開閉等)

第7条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、玉野市議会会議規則(昭和42年玉野市議会規則第1号)の例による。

第3章 委員長の職務、権限

(委員長の職務)

第8条 委員長の担任する事務は、法令で定められるもののほか、次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を経るべき事件につき、その議案を提出すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 書記その他職員の任免、給与、服務に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

(専決処分)

第9条 委員会において議決又は決定すべき事柄で緊急を要する場合、委員長は委員会の属する権限について処分することができる。

2 前項の規定による処分については、委員長は次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

第4章 事務局等

(事務局の設置)

第10条 委員会に関する事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

(組織)

第10条の2 事務局に、局長及び次長を置く。

2 事務局に、参事、主幹、主査、主任及び主任技師を置くことができる。

3 事務局に、主事及び技師その他必要な職員を置くことができる。

4 前3項の職員は、書記の中からこれを命ずる。

(一部改正〔平成19年選管規程1号〕)

(職務)

第11条 局長は、委員長の命を受け委員会の事務局の事務を統轄し、職員を指揮監督する。

(一部改正〔平成19年選管規程1号〕)

第12条 次長は、局長を補佐し、局長に事故あるときは、その職務を代理する。

(一部改正〔平成19年選管規程1号〕)

第12条の2 参事、主幹、主査、主任及び主任技師は、おのおの上司の命を受け、特定の事項を処理し、当該事務に関する所属職員の指揮監督をする。

(全部改正〔平成19年選管規程1号〕)

第12条の3 主事及び技師は、おのおの上司の命を受け、事務又は技術に従事する。

(追加〔平成19年選管規程1号〕)

第13条 書記は、上司の命を受け事務に従事する。

(一部改正〔平成19年選管規程1号〕)

第5章 文書の収受、処理、編さん及び保存

(文書の収受、処理、編さん及び保存)

第14条 文書の収受、処理、編さん及び保存に関しては、玉野市文書取扱規程(昭和36年玉野市訓令第6号)の例による。

第6章 告示の方法

(告示の方法)

第15条 委員会及び委員長の告示は、玉野市公告式条例(昭和44年玉野市条例第48号)の例による。

第7章 公印

(公印の種類等)

第16条 公印の種類、ひな形、書体、寸法等は次のとおりとする。

公印の種類

ひな形

書体

寸法

印材

個数

玉野市選挙管理委員会之印

画像

れい書

方ミリ

24

1

玉野市選挙管理委員会委員長之印

画像

れい書

18

ゴム

1

玉野市選挙管理委員会事務局長之印

画像

れい書

18

1

(一部改正〔令和3年選管規程1号〕)

(公印の印刷)

第17条 公印の押印を要する文書のうち、委員長が特に必要と認めたものについては、その印影の印刷により公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により、公印の印影を印刷した印刷物は、事務局において厳重に保管し、常に使用状況を明らかにしておかなければならない。

(追加〔令和3年選管規程1号〕)

1 この規程は、昭和25年5月3日から施行する。

2 従前の玉野市会議員選挙管理委員会規程は、この規程施行の日から廃止する。

(昭和56年3月6日選管規程第1号)

この規程は、昭和56年3月7日から施行する。

(昭和56年4月16日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年10月7日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月12日選管告示第62号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日選管告示第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月16日選管告示第27号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成元年4月20日選管告示第4号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の玉野市選挙管理委員会規程の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年5月11日選管告示第13号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の玉野市選挙管理委員会規程の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成15年4月1日選管告示第43号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日選管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日選管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

玉野市選挙管理委員会規程

昭和25年4月27日 選挙管理委員会規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会等/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和25年4月27日 選挙管理委員会規程第1号
昭和28年11月7日 選挙管理委員会規程第1号
昭和56年3月6日 選挙管理委員会規程第1号
昭和56年4月16日 選挙管理委員会規程第2号
昭和56年10月7日 選挙管理委員会規程第3号
昭和58年10月12日 選挙管理委員会告示第62号
昭和61年4月1日 選挙管理委員会告示第7号
昭和63年12月16日 選挙管理委員会告示第27号
平成元年4月20日 選挙管理委員会告示第4号
平成2年5月11日 選挙管理委員会告示第13号
平成15年4月1日 選挙管理委員会告示第43号
平成19年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年3月29日 選挙管理委員会規程第1号