○公職選挙法等執行規程
昭和48年7月2日
選挙管理委員会告示第5号
第1章 自動車、拡声機及び船舶の表示並びに選挙運動用ビラの証紙
(通則)
第1条 市長、市議会議員の候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機及び船舶にする表示は、法令に規定するものを除くほか、本章の定めるところによる。
(自動車、拡声機又は船舶の表示)
第2条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条の規定により、候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機又は船舶の表示は、別に定める様式に準じて玉野市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)が作成した表示板(以下「表示板」という。)を用いてしなければならない。
(一部改正〔令和3年選管規程2号〕)
(表示板の交付)
第3条 表示板は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。
(表示板の掲示)
第4条 表示板は、自動車にあっては車体の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(一部改正〔令和3年選管規程2号〕)
(表示板の再交付及び返還)
第5条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、市委員会に対して、理由書を添えて文書で申請しなければならない。
2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際破損した表示板を返還しなければならない。
3 候補者は、候補者たることを辞したとき又はその選挙の選挙運動期間を経過したときは、直ちに表示板を市委員会に返還しなければならない。
4 前項により表示板を返還する際、紛失したものについては、理由書を添えて文書で届け出なければならない。
(一部改正〔令和3年選管規程2号〕)
(選挙運動用ビラの届出)
第5条の2 法第142条第1項第6号の規定によるビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、所定の届出書を用いて行わなければならない。
2 前項の届出をする場合は、当該届出に係る選挙運動用ビラの見本1部(異なる種類のビラがある場合においては、その種類ごと)を添付しなければならない。
(一部改正〔令和3年選管規程2号〕)
(選挙運動用ビラの証紙)
第5条の3 法第142条第7項の規定により市委員会が交付する証紙(以下「ビラ証紙」という。)は、別に定める様式によるものとする。
(一部改正〔令和3年選管規程2号〕)
(ビラ証紙交付票)
第5条の4 ビラ証紙の交付を受けようとする候補者は、市委員会が発行する所定のビラ証紙交付票を市委員会に提出しなければならない。
2 交付を受けたビラ証紙が法第142条第1項第6号に規定された枚数(以下「法定枚数」という。)に達しないときは、市委員会は、ビラ証紙交付票に交付したビラ証紙の枚数を記入し、かつ、取扱者の印を押して差出人に返還するものとする。
3 ビラ証紙の交付を受けた候補者は、交付を受けたビラ証紙が法定枚数に達したときは、ビラ証紙交付票を市委員会に返還しなければならない。
4 ビラ証紙の再交付については、市委員会が特別の事情があると認める場合を除くほか、これを行わない。
(一部改正〔令和3年選管規程2号〕)
(選挙運動用ビラの証紙交付整理簿)
第5条の5 市委員会は、ビラ証紙の交付に当たっては、所定の選挙運動用ビラの証紙交付整理簿にビラ証紙の交付の状況を記載するものとする。
(一部改正〔令和3年選管規程2号〕)
第2章 削除
第6条から第9条まで 削除
第3章 個人演説会等
(一部改正〔令和3年選管規程2号〕)
(通則)
第10条 法第161条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の開催については、法及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)並びに県の公職選挙法等執行規程に定めるもののほか、本章の定めるところによる。
(一部改正〔令和3年選管規程2号〕)
(個人演説会等の開催不能の通知)
第10条の2 令第114条の規定により個人演説会等の開催ができない旨の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下この章において「候補者等」という。)に対する通知は、所定の個人演説会等開催不能通知書によるものとする。
(追加〔令和3年選管規程2号〕)
(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)
第11条 令第115条の規定による個人演説会等の施設(以下「施設」という。)の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は、所定の個人演説会等開催申出通知書によるものとする。
(一部改正〔令和3年選管規程2号〕)
(個人演説会等の開催の可否に関する管理者の通知)
第12条 令第117条の規定により管理者が市委員会及び令第115条の通知に係る公職の候補者等に対してする当該施設の使用可否に関する通知は、所定の様式に準じてするものとする。
(一部改正〔令和3年選管規程2号〕)
(施設の設備等の引き継ぎ)
第13条 個人演説会等が終了したときは、候補者等は直ちに施設の設備を管理者に引き継がなければならない。
2 候補者等は、管理者のした設備のほか、自ら演説会開催のために必要な設備をしたときは、前項の引継ぎまでに原状に復さなければならない。
(一部改正〔令和3年選管規程2号〕)
第14条 削除
(削除〔令和3年選管規程2号〕)
(施設の使用予定表の提出)
第15条 令第118条の規定により市委員会から管理者に対し当該施設の使用予定表の提出を求めた場合は、管理者は、別に定める様式に準じて施設使用予定表を作成し、提出しなければならない。
(一部改正〔令和3年選管規程2号〕)
(施設の程度及び納付すべき費用等の公表)
第16条 管理者は、令第119条第2項及び令第121条の規定により施設の程度その他施設の使用に関する定め及び公営のために納付すべき費用の額を公表したときは、その公表の写しを市委員会に提出しなければならない。
(一部改正〔令和3年選管規程2号〕)
第4章 標旗及び腕章
(通則)
第17条 市長、市議会議員の選挙において、法第164条の5第3項の規定による標旗並びに法第141条の2第2項及び法第164条の7第2項によって着用する腕章については、法令に規定するものを除くほか、本章の定めるところによる。
(標旗)
第18条 法第164条の5第3項の規定によって市委員会が交付する標旗は、別に定める様式によるものとする。
(一部改正〔令和3年選管規程2号〕)
(腕章)
第19条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、別に定める様式によるものとする。
2 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、別に定める様式によるものとする。
(一部改正〔令和3年選管規程2号〕)
第5章 選挙運動に関する収支報告書の公表及び閲覧
(通則)
第21条 法第189条の規定によって、市委員会に提出された候補者の選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「報告書」という。)の要旨の公表及び閲覧については、法令に規定するものを除くほか、本章の定めるところによる。
(要旨の公表の方法)
第22条 法第192条第1項の規定による報告書の要旨の公表は、告示によりこれを行う。
(閲覧の請求)
第23条 法第192条第3項の期間内においては、何人もその報告書の閲覧を請求することができる。
(閲覧の場所)
第24条 報告書の閲覧は、市委員会事務局又は市委員会事務局長が指定する場所においてしなければならない。
(請求及び閲覧の時間)
第25条 第23条の規定による請求及び閲覧は、執務時間中にしなければならない。
(報告書の閲覧)
第26条 第23条の規定による報告書の閲覧をしようとする者は、その旨を申し出て閲覧者名簿に所定の事項を記入しなければならない。
(一部改正〔令和3年選管規程2号〕)
(報告書の取扱い)
第27条 報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。
2 報告書は丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(一部改正〔令和3年選管規程2号〕)
第6章 実費弁償及び報酬の最高額
(実費弁償及び報酬の最高額)
第28条 市長、市議会議員の選挙において、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し、支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条の規定により、選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者に限る。)に対し、支給することができる報酬の最高額は、令第129条に規定する基準額とする。
第7章 政党その他の政治団体の政治活動
(通則)
第29条 市長選挙において、法第201条の9の規定による政党その他の政治団体の政治活動の制限については、法令に規定するものを除くほか、本章の定めるところによる。
(確認書の交付)
第30条 法第201条の9第3項の規定による政党その他の政治団体に交付する確認書は、別に定める様式によるものとする。
(一部改正〔令和3年選管規程2号〕)
(自動車の表示)
第31条 法第201条の11第3項の規定により政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、市委員会が交付する所定の表示板を用いてしなければならない。
(一部改正〔令和3年選管規程2号〕)
(政治活動用ポスターの証紙及び検印)
第34条 法第201条の9第1項第4号に規定するポスター(以下「政治活動用ポスター」という。)は、市委員会が交付する所定の証紙を貼らなければ掲示することができない。
2 市委員会は、前項の証紙を交付できない特別の事情があるときは、所定の検印をもって証紙の交付に代えることができる。
(一部改正〔令和3年選管規程2号〕)
(証紙の交付及び検印の手続)
第35条 前条第1項の証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、市委員会が交付する所定の証紙交付票に、証紙を貼るべき政治活動用ポスターの見本1枚(記載内容が異なるポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて市委員会に提出しなければならない。
2 前条第2項の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、市委員会が交付する所定の検印票に、検印を受けるべき政治活動用ポスター(見本1枚(記載内容が異なるポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を含む。)を添えて市委員会に提出しなければならない。
(一部改正〔令和3年選管規程2号〕)
第36条 交付した証紙又は検印した政治活動用ポスターの枚数が法により掲示できる枚数に達しないときは、市委員会は、前条の証紙交付票に交付した証紙の枚数を記入し、又は検印票に検印した政治活動用ポスターの枚数を記入し、かつ、取扱者の印を押して差出人に返還するものとする。
2 証紙の交付又は検印を受ける者は、交付を受けた証紙又は検印を受けた政治活動用ポスターの枚数が法により掲示できる枚数に達したときは、証紙交付票又は検印票を市委員会に返還しなければならない。
(一部改正〔令和3年選管規程2号〕)
第37条 削除
(政談演説会の開催の届出の様式)
第38条 令第129条の5第2項の規定により市委員会が定める政談演説会の開催の届出書の様式は、別に定めるところによる。
(一部改正〔令和3年選管規程2号〕)
(政談演説会における立札及び看板類の検印)
第39条 法第201条の11第8項に規定する立札及び看板の類にする表示は、市委員会が行う所定の検印によらなければならない。
2 政談演説会の開催につきその告知のために立札及び看板の類を使用しようとする政党その他の政治団体は、市委員会から所定の検印票の交付を受けなければならない。
3 前項の検印票は、法第201条の11第2項の規定により政談演説会の開催の届出をした後直ちに交付する。
(一部改正〔令和3年選管規程2号〕)
(機関新聞紙又は機関雑誌の届出)
第40条 法第201条の15の規定による政党その他の政治団体の発行する機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、所定の届出書によってしなければならない。
(一部改正〔令和3年選管規程2号〕)
(ビラの届出)
第41条 法第201条の9第1項第6号の規定による政党その他の政治団体の発行するビラの届出は、所定の届出書によってしなければならない。
(一部改正〔令和3年選管規程2号〕)
第8章 不在者投票における投票用紙の交付
(不在者投票における投票用紙の交付)
第42条 令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項及び第59条の4(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第4項に規定する市委員会の定める日は、公示又は告示の日前2日とする。
附則
1 この規程は、告示の日から施行する。
2 公職選挙法等執行規則(昭和40年玉野市選管規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和56年7月17日選管告示第19号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年9月2日選管告示第25号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月2日選管告示第17号)
この規程は、昭和57年12月10日から施行する。
附則(昭和60年6月5日選管告示第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日選管告示第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月22日選管告示第51号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月16日選管告示第27号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月1日選管告示第57号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成20年8月5日選管告示第31号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和3年3月29日選管規程第2号)
この規程は、告示の日から施行する。