○選挙人名簿の抄本等の閲覧に関する規程

平成18年10月24日

選挙管理委員会告示第31号

公職選挙法第29条第2項及び第30条の12第2項の規定による選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧等に関する規程(平成14年玉野市選管告示第40号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、玉野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の2、第28条の3、第28条の4及び第30条の12の規定に基づく選挙人名簿の抄本及び在外選挙人名簿の抄本(以下「選挙人名簿の抄本等」という。)の閲覧に関する事務手続について、必要な事項を定めるものとする。

(名簿抄本の保管管理)

第2条 選挙人名簿の抄本等は、その保管場所を特定しておき、みだりにその場所以外に持ち出し、又は貸し出さないものとする。

(閲覧の申出)

第3条 選挙人名簿の抄本等の閲覧をしようとする者は、所定の選挙人名簿抄本閲覧申出書等を提出するものとする。

(閲覧の方法)

第4条 選挙人名簿の抄本等の閲覧に供する時間は委員会の職員につき定められている執務時間内とし、場所は委員会事務局又は委員会が指定した場所とする。

2 選挙人名簿の抄本等の閲覧をする者は、選挙人名簿の抄本等の破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 選挙人名簿の抄本等を閲覧し、その内容を他に写す方法は、筆記に限るものとする。

4 前項の転記等は、簿冊を外して行ってはならない。

(委員会に対する報告)

第5条 選挙人名簿の抄本等の閲覧をした者は、選挙人名簿の抄本等の記載事項に誤記、脱漏等を発見したときは、文書等で委員会へ報告しなければならない。

(閲覧状況の公表)

第6条 委員会は、選挙人名簿の抄本等の閲覧の状況について、毎年1回、玉野市役所前掲示場等で公表するものとする。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、選挙人名簿の抄本等の閲覧の事務に関して必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成18年11月1日から施行する。

選挙人名簿の抄本等の閲覧に関する規程

平成18年10月24日 選挙管理委員会告示第31号

(平成18年11月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会等/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年10月24日 選挙管理委員会告示第31号