○玉野市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程
平成5年7月13日
選挙管理委員会告示第27号
(追加〔令和5年選管告示1号〕)
2 前項の規定による届出書は、別に定める様式に準じて作成した届出書を用いて行わなければならない。
(一部改正〔令和5年選管告示1号〕)
(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)
第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、自動車条例第4条第2号イ、ポスター条例第4条又はビラ条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、玉野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し別に定める様式に準じて作成した確認申請書を提出しなければならない。
2 委員会は、前項の確認を行った場合には、所定の確認書を作成し、候補者に交付するものとする。
(一部改正〔令和5年選管告示1号〕)
(一部改正〔令和5年選管告示1号〕)
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ポスター作成証明書又はビラ作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ポスター作成業者又はビラ作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
3 第1項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、ポスター作成証明書又はビラ作成証明書は、別に定める様式に準じて作成しなければならない。
(一部改正〔令和5年選管告示1号〕)
2 前項に規定する請求は、別に定める様式に準じて作成した請求書を用いて行わなければならない。
(一部改正〔令和5年選管告示1号〕)
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成9年4月1日選管告示第6号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成21年5月13日選管告示第13号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和5年1月10日選管告示第1号)
この規程は、告示の日から施行する。