○玉野市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程

平成5年7月13日

選挙管理委員会告示第27号

(追加〔令和5年選管告示1号〕)

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 自動車条例第2条ポスター条例第2条又はビラ条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、自動車条例第3条ポスター条例第3条又はビラ条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、自動車条例第3条ポスター条例第3条又はビラ条例第3条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、別に定める様式に準じて作成した届出書を用いて行わなければならない。

(一部改正〔令和5年選管告示1号〕)

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、自動車条例第4条第2号イポスター条例第4条又はビラ条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、玉野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し別に定める様式に準じて作成した確認申請書を提出しなければならない。

2 委員会は、前項の確認を行った場合には、所定の確認書を作成し、候補者に交付するものとする。

(一部改正〔令和5年選管告示1号〕)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)ポスター条例第3条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)又はビラ条例第3条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)に提出しなければならない。

(一部改正〔令和5年選管告示1号〕)

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ポスター作成証明書又はビラ作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ポスター作成業者又はビラ作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4桁以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4桁以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、ポスター作成証明書又はビラ作成証明書は、別に定める様式に準じて作成しなければならない。

(一部改正〔令和5年選管告示1号〕)

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、自動車条例第4条ポスター条例第4条又はビラ条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項に規定する証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第3条第2項の確認書及び前条第2項の書面の写し、ポスター作成業者又はビラ作成業者にあっては第3条第2項に規定する確認書)を添えて、玉野市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求は、別に定める様式に準じて作成した請求書を用いて行わなければならない。

(一部改正〔令和5年選管告示1号〕)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成9年4月1日選管告示第6号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成21年5月13日選管告示第13号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和5年1月10日選管告示第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

玉野市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程

平成5年7月13日 選挙管理委員会告示第27号

(令和5年1月10日施行)

体系情報
第3編 行政委員会等/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
平成5年7月13日 選挙管理委員会告示第27号
平成9年4月1日 選挙管理委員会告示第6号
平成21年5月13日 選挙管理委員会告示第13号
令和5年1月10日 選挙管理委員会告示第1号