○玉野市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年3月30日

条例第16号

(設置)

第1条 玉野市の議会の議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。

2 前項のポスター掲示場の設置は、玉野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(ポスター掲示場の減数)

第2条 委員会は、特別の事情があると認めるときは、法第144条の2第9項本文の規定により算定して得たポスター掲示場の総数を減ずることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

玉野市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年3月30日 条例第16号

(昭和57年3月30日施行)

体系情報
第3編 行政委員会等/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年3月30日 条例第16号