○記号式投票に関する条例

昭和40年7月5日

条例第39号

玉野市長選挙及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)第113条第3項による玉野市議会議員補欠選挙の投票については、同法第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月24日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和3年9月21日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

記号式投票に関する条例

昭和40年7月5日 条例第39号

(令和3年9月21日施行)

体系情報
第3編 行政委員会等/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和40年7月5日 条例第39号
平成15年12月24日 条例第29号
令和3年9月21日 条例第25号