○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

昭和56年5月8日

選挙管理委員会告示第3号

(証票)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の規定により、玉野市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)が交付する証票は、別に定める様式による。

2 前項の証票の有効期限は、市委員会の定めるところによる。

(一部改正〔令和3年選管規程5号〕)

(証票の申請等)

第2条 令第110条の5第5項の規定による市議会の議員及び市長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(市議会の議員及び市長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)及び当該公職の候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)の申請は、所定の証票交付申請書によって行わなければならない。

2 市委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請をした者に証票を交付する。

(一部改正〔令和3年選管規程5号〕)

(証票の再交付の手続)

第3条 候補者等又は後援団体は、証票の紛失又は破損のため、その再交付を受けようとする場合においては、所定の再交付申請書を市委員会に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の再交付について準用する。

(一部改正〔令和3年選管規程5号〕)

(変更届)

第4条 候補者等又は後援団体は、第2条の規定により提出した証票交付申請書に記載した事項に変更があった場合には、直ちに所定の変更届を市委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年選管規程5号〕)

(廃止届)

第5条 候補者等又は後援団体は、法第143条第16項第1号に規定する立札及び看板の類の掲示をやめた場合には、直ちに所定の廃止届を市委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年選管規程5号〕)

(証票交付台帳の調整)

第6条 第2条又は第3条の規定により証票を交付したときは、市委員会は、証票交付台帳を調整するものとする。

2 第4条又は前条の規定による届出があった場合には、その旨を証票交付台帳に記載するものとする。

(一部改正〔令和3年選管規程5号〕)

1 この告示は、昭和56年5月18日から施行する。

2 この告示による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年玉野市選管告示第44号)により交付された証票は、この告示の施行の日以後は、その効力を失う。

(昭和61年12月22日選管告示第50号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日選管告示第5号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和3年3月29日選管規程第5号)

この規程は、告示の日から施行する。

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

昭和56年5月8日 選挙管理委員会告示第3号

(令和3年3月29日施行)

体系情報
第3編 行政委員会等/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和56年5月8日 選挙管理委員会告示第3号
昭和61年12月22日 選挙管理委員会告示第50号
平成9年4月1日 選挙管理委員会告示第5号
令和3年3月29日 選挙管理委員会規程第5号