○玉野市監査委員処務規程
昭和39年4月1日
監査委員規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、玉野市監査委員条例(昭和39年玉野市条例第5号)第3条の規定により、監査委員(以下「委員」という。)がその職務を行うに必要な事項を定めることを目的とする。
(委員の職務執行)
第2条 委員の職務は、別に規定するものを除くほか、この規程の定めるところによりこれを行う。
2 委員は、その職務を行うときは、厳正公平にして、かつ円満なる執行を図り、その効率的成果を挙げるため議事によりその職務を行う。ただし、委員に欠員を生じたとき又はその他の事由により議事によることができないときは、この限りでない。
(議事)
第3条 委員の職務を円滑に行うため議事の必要があるときは、その都度期日を定めて委員会を開催する。ただし、時宜により文書による回議、その他をもってこれに代えることができる。
2 委員会に付議すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 委員及び事務局の処務規程並びに監査要綱に関すること。
(2) 監査の実施計画及び結果報告、公表並びに審査の意見等に関すること。
(3) 補助職員の身上に関すること。
(4) その他重要と認められる事項に関すること。
3 委員の中から議事に付すべき事件を提示して、委員会を開くことの求めがあったときは、前項の規定にかかわらず委員会を開催しなければならない。
4 議事は、全員の同意によりこれを決する。
(講評)
第4条 委員は、委員会を経た後でなければ監査の結果を他に表示してはならない。ただし、前例のある事項等の範囲において当事者に注意を与えることはこの限りでない。
附則
この規程は、昭和39年4月1日から施行する。