○玉野市監査事務局処務規程

昭和48年3月31日

監査委員規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、玉野市監査委員条例(昭和39年玉野市条例第5号)第3条の規定により、玉野市監査事務局(以下「事務局」という。)の処務について必要な事項を定めることを目的とする。

(職名)

第2条 事務局に、局長及び次長を置く。

2 事務局に、参与、参事、主幹、主査及び主任を置くことができる。

3 事務局に、主事その他必要な職員を置くことができる。

4 前3項の職員は、書記をもって充てる。

(職務)

第3条 局長は、監査委員の命を受けて監査委員に関する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 次長は、局長を補佐し、局長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 参与、参事、主幹、主査及び主任は、おのおの上司の命を受け、特定の事務を処理し、当該事務に関する所属職員を指揮監督する。

4 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

(事務分掌)

第4条 職員の配置及び事務の分担は、局長がこれを定める。

(専決)

第5条 次に掲げる事項は、局長において専決することができる。ただし、異例に属する事項及び必要と認める事項は、代表監査委員の指揮を受けなければならない。

(1) 監査委員の既決事項に属する監査の通達並びに資料の提出に関する事項

(2) 監査結果の公表手続きに関する事項

(3) 文書の収受及び発送に関すること

(4) 職員の出張命令に関する事項

(5) 職員の時間外勤務に関する事項

(6) 職員の休暇等に関する事項

(7) 軽易な報告、照会及び回答に関する事項

(8) 物品の購入及び経費の支出に関する事項

(9) その他軽易な事項

(起案)

第6条 起案文書は、前条に定める事項を除くほか、すべて次長、局長を経て、法令及び条例の定めるところにより監査委員の職務権限に属する事項は監査委員の、その他の事項は代表監査委員の決裁を受けなければならない。ただし、代表監査委員の決裁を受ける事項で急施を要する場合は、局長において代決することができる。この場合局長の代決した事項は、代表監査委員の後閲を受けなければならない。

(文書の取扱い)

第7条 文書には、それぞれ番号の前に「玉監」の記号を冠用しなければならない。

2 監査委員の決裁を要する文書には「監査委員決裁」、局長の専決事項に属する文書には「局長専決」の表示をしなければならない。

(告示及び公表の方法)

第8条 監査委員の告示及び公表は、玉野市公告式条例の規定を準用するほか、適宜の方法によることができる。

(公印)

第9条 公文書に使用する監査委員、代表監査委員、事務局及び事務局長の公印を次のとおり定め、局長においてこれを保管する。

公印の種類

ひな形

書体

寸法

印材

箇数

監査委員印

画像

れい書

方21ミリメートル

木印

1

代表監査委員印

画像

れい書

方24ミリメートル

木印

1

監査事務局印

画像

れい書

方24ミリメートル

木印

1

監査事務局長印

画像

れい書

方24ミリメートル

木印

1

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、事務局の処務及び職員の服務等については、市の例に準ずる。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月26日監査規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平成10年6月1日監査規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年10月1日監査規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成15年4月1日監査規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日監査規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

玉野市監査事務局処務規程

昭和48年3月31日 監査委員規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会等/第2章 監査委員
沿革情報
昭和48年3月31日 監査委員規程第1号
昭和55年4月26日 監査委員規程第1号
平成10年6月1日 監査委員規程第1号
平成11年10月1日 監査委員規程第1号
平成15年4月1日 監査委員規程第2号
平成19年4月1日 監査委員規程第1号