○玉野市個別外部監査契約に基づく監査に関する条例

平成18年6月23日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の27第3項に規定する個別外部監査契約(以下「個別外部監査契約」という。)に基づく監査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(個別外部監査契約に基づく監査)

第2条 市民のうち法第75条第1項の選挙権を有する者は、同項の請求をする場合において、併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて、個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

2 市議会は、法第98条第2項の請求をする場合において、併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

3 市長は、法第199条第6項の要求をする場合において、併せて当該要求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

4 市長は、次の各号に掲げるものについての法第199条第7項の要求をする場合において、併せて当該要求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

(1) 市が法第199条第7項に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの

(2) 市が出資しているもので法第199条第7項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの

(3) 市が借入金の元金又は利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの

(4) 市が受益権を有する信託で法第199条第7項の政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの

(5) 市が法第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を委託しているものの出納その他の事務の執行で当該委託に係るもの

5 市民は、法第242条第1項の請求をする場合において、併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第4項の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の法第244条の2第3項の規定に基づき市が公の施設の管理を委託しているものの出納その他の事務の執行で当該委託に係るものについての法第199条第7項の要求をする場合についても適用する。

玉野市個別外部監査契約に基づく監査に関する条例

平成18年6月23日 条例第22号

(平成18年6月23日施行)

体系情報
第3編 行政委員会等/第2章 監査委員
沿革情報
平成18年6月23日 条例第22号