○玉野市個別外部監査契約の相手方の資格を証する書面等の閲覧に関する規則

平成18年6月23日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第174条の49の33第2項(同令第174条の49の38第1項、第174条の49の39第1項、第174条の49の40第1項及び第174条の49の42第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、個別外部監査契約の締結をしようとする相手方の資格を証する書面又はその写し(以下「資格書面等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧期間)

第2条 資格書面等を閲覧に供する期間は、当該個別外部監査契約の期間とする。ただし、玉野市の休日を定める条例(平成元年玉野市条例第33号)第1条第1項に規定する休日は除くものとする。

2 資格書面等を閲覧に供する時間(以下「閲覧時間」という。)は、市の執務時間中とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、資格書面等の整理その他やむを得ない理由があると認めるときは、閲覧時間を変更し、又は閲覧を行わない日を設けることができる。この場合において、市長は、あらかじめ、その旨を次条の閲覧場所に掲示するものとする。

(閲覧場所)

第3条 資格書面等を閲覧に供する場所(以下「閲覧場所」という。)は、市長が指定する場所とする。

(閲覧手続)

第4条 資格書面等の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、所定の個別外部監査人資格書面等閲覧簿に、氏名その他必要な事項を記入しなければならない。

(閲覧の制限等)

第5条 閲覧者は、資格書面等を閲覧場所以外の場所に持ち出してはならない。

2 閲覧者は、資格書面等を丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。又、他人に迷惑を及ぼすような行為をしてはならない。

3 市長は、前2項の規定に違反したとき、又は違反するおそれがあると認めるときは、閲覧者(閲覧しようとする者を含む。)に対し、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

玉野市個別外部監査契約の相手方の資格を証する書面等の閲覧に関する規則

平成18年6月23日 規則第29号

(平成18年6月23日施行)

体系情報
第3編 行政委員会等/第2章 監査委員
沿革情報
平成18年6月23日 規則第29号