○玉野市個別外部監査人選定等委員会設置要綱
平成18年6月23日
告示第132号
(設置)
第1条 本市における個別外部監査制度を円滑に実施するため、玉野市個別外部監査人選定等委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 個別外部監査人の選定及びその方法に関すること。
(2) その他必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次の職にある者をもって構成する。
(1) 副市長
(2) 財政部長
(3) 総務部長
(4) 総務課長
(5) 財政課長
(6) 契約管理課長
2 委員会には、会長、副会長を置く。
3 会長は、副市長をもって充て、副会長は、財政部長をもって充てる。
4 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(一部改正〔平成29年告示49号・令和4年61号〕)
(会議)
第4条 委員会は、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成18年9月26日告示第197号)
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第81号の1)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成29年3月16日告示第49号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第61号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。