○玉野市個別外部監査人選定等委員会設置要綱

平成18年6月23日

告示第132号

(設置)

第1条 本市における個別外部監査制度を円滑に実施するため、玉野市個別外部監査人選定等委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 個別外部監査人の選定及びその方法に関すること。

(2) その他必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次の職にある者をもって構成する。

(1) 副市長

(2) 財政部長

(3) 総務部長

(4) 総務課長

(5) 財政課長

(6) 契約管理課長

2 委員会には、会長、副会長を置く。

3 会長は、副市長をもって充て、副会長は、財政部長をもって充てる。

4 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(一部改正〔平成29年告示49号・令和4年61号〕)

(会議)

第4条 委員会は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成18年9月26日告示第197号)

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日告示第81号の1)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成29年3月16日告示第49号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年3月22日告示第61号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

玉野市個別外部監査人選定等委員会設置要綱

平成18年6月23日 告示第132号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会等/第2章 監査委員
沿革情報
平成18年6月23日 告示第132号
平成18年9月26日 告示第197号
平成19年4月1日 告示第81号の1
平成29年3月16日 告示第49号
令和4年3月22日 告示第61号