○玉野市公平委員会議事規則

昭和26年9月3日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を規定するものとする。

(一部改正〔平成23年公平委規則2号〕)

(会議)

第2条 公平委員会の会議は、委員長が必要があると認めたとき又は委員の請求があったとき委員長が招集する。

2 会議を開催する場合においては、委員長は会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対しあらかじめ通知するものとする。

(会議の公開)

第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

(会議の幹事)

第4条 事務職員は、幹事として会議に出席する。

(議事日程)

第5条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第6条 法第11条第4項の議事録は、幹事が作成する。

2 前項の議事録は、公平委員会の承認を経て確定する。

(一部改正〔平成23年公平委規則2号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年1月30日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日公平委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

玉野市公平委員会議事規則

昭和26年9月3日 公平委員会規則第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会等/第3章 公平委員会
沿革情報
昭和26年9月3日 公平委員会規則第1号
昭和38年4月23日 告示第18号
平成元年1月30日 公平委員会規則第1号
平成23年3月31日 公平委員会規則第2号