○玉野市公平委員会傍聴規則

昭和26年10月25日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第47条、第50条第1項及び第53条第6項の規定による口頭審理(以下「口頭審理」という。)並びに玉野市公平委員会議事規則(昭和26年玉野市公平委員会規則第1号)第3条の規定による玉野市公平委員会の会議(以下「会議」という。)の公開による傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴人の定員)

第2条 傍聴人の定員は20人とする。ただし、口頭審理又は会議を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、必要に応じこれを増減することができる。

(傍聴の不許可)

第3条 未成年者、酒気を帯びた者、異様なみなりをした者、凶器その他危険のおそれのある物品を携帯している者、その他主宰者において審理又は議事の円滑な進行を妨げるおそれがあると認める者には、傍聴を許さない。

(傍聴の手続)

第4条 傍聴しようとする者は、公平委員会に住所、職業、氏名、年齢等を申し出て、所定の様式による傍聴券の交付を受けなければならない。

2 前項により傍聴券の交付を受けたものが傍聴席に入場するときは、傍聴券を係員に示しその指示に従わなければならない。

(遵守事項)

第5条 傍聴人は傍聴席においては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 異様な服装をしないこと。

(2) 帽子、首巻、外とう等を着用し、つえ、旗、標識、手荷物等を携帯しないこと。

(3) 口頭審理又は会議の言論に対して賛否を表明し、又は拍手をしないこと。

(4) 飲食又は喫煙しないこと。

(5) 静かに傍聴し、私語、談笑等審理又は議事の妨害になるような行為をしないこと。

(6) その他係員の指示に従うこと。

(退場命令)

第6条 主宰者は、傍聴人がこの規則に違反したと認めるときは、その者に退場を命ずることができる。

2 前項の規定によって退場を命ぜられた者は、当日の口頭審理又は会議において再び傍聴することはできない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は、公平委員会で定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年8月15日公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月22日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年1月30日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

玉野市公平委員会傍聴規則

昭和26年10月25日 公平委員会規則第2号

(平成元年1月30日施行)

体系情報
第3編 行政委員会等/第3章 公平委員会
沿革情報
昭和26年10月25日 公平委員会規則第2号
昭和38年4月23日 告示第18号
昭和41年8月15日 公平委員会規則第3号
昭和62年12月22日 公平委員会規則第2号
平成元年1月30日 公平委員会規則第1号