○玉野市公平委員会処務規則
昭和46年7月29日
公平委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉野市公平委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 委員会に書記をおく。
2 上席の書記は、職員を指揮監督し、委員会の事務を掌理する。
3 書記は、上司の命を受けて委員会の事務に従事し、上席の書記に事故あるときは、その職務を代理する。
(専決)
第3条 次の事項は、上席の書記において専決することができる。ただし、重要又は異例と認められるものについては、この限りでない。
(1) 職員の出張(宿泊を要する出張は除く。)に関すること。
(2) 文書の収受、送達に関すること。
(3) 軽易な報告・照会・回答に関すること。
(4) その他軽易又は定例的な事務処理に関すること。
(文書の取扱い)
第4条 起案文書は、前条に定めるものを除くほか、すべて上席の書記を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、急施を要する場合は、上席の書記において代決することができる。この場合代決した事項は、委員長の後閲を受けなければならない。
2 文書の記号は、「玉公第 号」とし、機密に属するものは、その上部に「秘」の字を記すなど適切な取扱いをしなければならない。
(服務等)
第5条 職員の分限・懲戒・服務等については、玉野市職員に対するそれぞれの規定を準用する。
(公印)
第6条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年1月30日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。