○玉野市公平委員会処務規則

昭和46年7月29日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市公平委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 委員会に書記をおく。

2 上席の書記は、職員を指揮監督し、委員会の事務を掌理する。

3 書記は、上司の命を受けて委員会の事務に従事し、上席の書記に事故あるときは、その職務を代理する。

(専決)

第3条 次の事項は、上席の書記において専決することができる。ただし、重要又は異例と認められるものについては、この限りでない。

(1) 職員の出張(宿泊を要する出張は除く。)に関すること。

(2) 文書の収受、送達に関すること。

(3) 軽易な報告・照会・回答に関すること。

(4) その他軽易又は定例的な事務処理に関すること。

(文書の取扱い)

第4条 起案文書は、前条に定めるものを除くほか、すべて上席の書記を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、急施を要する場合は、上席の書記において代決することができる。この場合代決した事項は、委員長の後閲を受けなければならない。

2 文書の記号は、「玉公第 号」とし、機密に属するものは、その上部に「秘」の字を記すなど適切な取扱いをしなければならない。

(服務等)

第5条 職員の分限・懲戒・服務等については、玉野市職員に対するそれぞれの規定を準用する。

(公印)

第6条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

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この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年1月30日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

玉野市公平委員会処務規則

昭和46年7月29日 公平委員会規則第2号

(平成元年1月30日施行)

体系情報
第3編 行政委員会等/第3章 公平委員会
沿革情報
昭和46年7月29日 公平委員会規則第2号
平成元年1月30日 公平委員会規則第1号