○職員団体の登録等に関する規則

昭和41年8月15日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第4項及び職員団体の登録に関する条例(昭和41年玉野市条例第57号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 条例第2条第1項の規定により、職員団体が公平委員会に登録を申請する場合には、所定の職員団体登録申請書により行わなければならない。

2 条例第2条第2項の規定により添付しなければならない書類は、次の各号に掲げる所定の書類とする。ただし、第3号の書類は、連合体である職員団体が代議員を選挙した場合に限る。

(1) 重要な行為の決定に関する証明書

(2) 組織に関する証明書

(3) 代議員選挙証明書

(登録の通知)

第3条 公平委員会は、登録の申請を受けた職員団体について登録をした場合には、条例第3条に規定する通知のほか、各任命権者に通知するものとする。

(規約等の変更又は解散の届出)

第4条 条例第4条第1項の規定により、登録を受けた職員団体が規約若しくは第2条第1項に規定する登録申請書の記載事項の変更又は解散の届出をする場合は、それぞれ所定の規約変更届出書、登録申請書記載事項変更届出書又は職員団体解散届出書により行わなければならない。

2 条例第4条第3項の規定により添付しなければならない書類は、第2条第2項第1号及び第3号に掲げる書類とする。

(解散並びに登録の効力停止及び取消しの通知)

第5条 第3条の規定は、職員団体の解散の場合、条例第5条に規定する登録の効力停止及び取消しの場合並びに登録の効力停止の解除の場合に準用する。

(法人となる旨の申出)

第6条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項の規定により、登録を受けた職員団体が、法人となる旨を公平委員会に申し出る場合には、所定の法人格取得申出書により行わなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、公平委員会において別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年1月30日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月13日公平委規則第2号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

職員団体の登録等に関する規則

昭和41年8月15日 公平委員会規則第2号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会等/第3章 公平委員会
沿革情報
昭和41年8月15日 公平委員会規則第2号
平成元年1月30日 公平委員会規則第1号
平成20年11月13日 公平委員会規則第2号