○職員団体の登録等に関する規則
昭和41年8月15日
公平委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第4項及び職員団体の登録に関する条例(昭和41年玉野市条例第57号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 条例第2条第1項の規定により、職員団体が公平委員会に登録を申請する場合には、所定の職員団体登録申請書により行わなければならない。
(1) 重要な行為の決定に関する証明書
(2) 組織に関する証明書
(3) 代議員選挙証明書
(登録の通知)
第3条 公平委員会は、登録の申請を受けた職員団体について登録をした場合には、条例第3条に規定する通知のほか、各任命権者に通知するものとする。
(法人となる旨の申出)
第6条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項の規定により、登録を受けた職員団体が、法人となる旨を公平委員会に申し出る場合には、所定の法人格取得申出書により行わなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、公平委員会において別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年1月30日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月13日公平委規則第2号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。