○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年6月29日

条例第58号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 玉野市職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例(昭和36年玉野市条例第44号)に基づく休日及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)並びに年次有給休暇並びに休職(法第28条第2項第1号による休職を除く。)の期間

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月23日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月24日条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年6月29日 条例第58号

(平成7年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会等/第3章 公平委員会
沿革情報
昭和41年6月29日 条例第58号
昭和63年12月23日 条例第37号
平成7年3月24日 条例第5号