○玉野市職員の登録を受けた職員団体の業務にもっぱら従事する期間に関する規則

平成9年4月11日

公平委員会規則第1号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定により読み替えられた同法第55条の2第3項の公平委員会規則で定める期間は、7年とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

玉野市職員の登録を受けた職員団体の業務にもっぱら従事する期間に関する規則

平成9年4月11日 公平委員会規則第1号

(平成9年4月11日施行)

体系情報
第3編 行政委員会等/第3章 公平委員会
沿革情報
平成9年4月11日 公平委員会規則第1号