○学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の実施についての異議の審査の請求に関する規則

平成14年3月29日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施についての異議の審査の請求に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審査の請求)

第2条 公務災害補償の実施に関して異議のある者が、法第5条第1項の規定により審査の請求をしようとするときは、玉野市学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則(平成14年玉野市教育委員会規則第6号)第2条第1項の規定に基づき、書面(以下「審査請求書」という。)同条第2項各号に掲げる書類、記録その他の資料を添えて公平委員会に提出しなければならない。

(審査の請求の受理及び却下)

第3条 審査請求書が提出されたときは、公平委員会は、その記載事項及び添付書類等について調査し、審査の請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。

2 前項に規定する調査の結果、審査請求書に不備の点があると認められるときは、公平委員会は、相当の期間を定めて、請求者にその不備を補正させることができる。ただし、不備の点が軽微であって、事案の内容に影響がないものと認められるときは、公平委員会は職権でこれを補正することができる。

3 請求者が前項本文の場合において、所定の期間内に不備を補正しなかったときは、公平委員会は、審査の請求を却下することができる。

4 公平委員会は、審査の請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を請求者及び教育委員会に通知し、却下すべきものと決定したときは、その旨を請求者に通知しなければならない。

(証人喚問等)

第4条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、請求者、証人、鑑定人その他事案に関係がある者を喚問してその陳述を求め、これらのものに対して書類若しくはその写の提出を求め、その他事実調査を行うことができる。

(請求の取下げ)

第5条 請求者は、公平委員会が事案について裁定を行うまでの間は、いつでも請求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 前項の請求の取下は、書面でその旨公平委員会に申し出て行わなければならない。

(裁定)

第6条 公平委員会は、審査が終了したときは速やかに裁定を行い、これを書面により請求者及び教育委員会に通知しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査の手続等に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の実施についての異議の審査の請求に関する規…

平成14年3月29日 公平委員会規則第1号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会等/第3章 公平委員会
沿革情報
平成14年3月29日 公平委員会規則第1号