○玉野市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の特別給に関する規則
平成30年3月30日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(昭和44年条例第4号)別表に規定する農業委員会の会長、副会長及び委員並びに農業委員会農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の特別給の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給の時期)
第2条 特別給の支給日は、毎年4月16日(この日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)に、その前年度分を支給する。
(財源)
第3条 特別給は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)の規定による農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。
(全部改正〔令和2年規則20号〕)
(特別給の額の算定等)
第4条 委員等の特別給の額は、次に掲げる特別給の種別に応じて算定した額の合算額とする。
(1) 活動実績の特別給 要綱第3の1の規定により算定された玉野市農業委員会に対する活動実績に応じた交付金の計算の基礎となる月の上限額に、委員等の活動月数を乗じて得た額
(2) 成果実績の特別給 要綱第3の2の規定により算定された玉野市農業委員会に対する成果実績に応じた交付金の交付額を、支給の前年度(支給日の属する年度の前の年度をいう。以下同じ。)における委員等の在職期間で按分し、1,000円未満を切り上げた額
2 委員等の在職期間の算定は、月の全期間を在職する月は1月とし、月の途中の期間を在職する月については当該月の在職日数を当該月の全日数で除した値を月数に換算するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、支給の前年度において、心身の故障以外の理由で罷免され、又は解職された委員等には特別給を支給しない。
(追加〔令和2年規則20号〕)
(追加〔令和2年規則20号〕)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(一部改正〔令和2年規則20号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第20号)
この規則は、令和2年3月31日から施行し、令和元年度分の特別給の支給から適用する。