○玉野市農地利用最適化推進委員候補者選考委員会設置要綱
平成29年5月8日
農業委員会告示第1号
(設置)
第1条 農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第11条第3項の規定に基づき、玉野市農地利用最適化推進委員候補者(以下「推進委員候補者」という。)に対する評価を行うため、玉野市農地利用最適化推進委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選考委員会は、推進委員候補者の評価を行い、その結果を農業委員会に報告するものとする。
2 選考委員会は、推進委員候補者の評価に当たり、各候補者の資格要件及び活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(組織)
第3条 選考委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は農業委員会長を、副委員長は農業委員会副会長を、委員は委員長が指名する者及び農業委員会事務局長をもって充てる。
(任期)
第4条 委員長、副委員長及び委員の任期は、委嘱の日から農業委員会が推進委員を委嘱する日までとする。
(職務)
第5条 委員長は、選考委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 選考委員会の会議は、委員長が招集する。
2 選考委員会の議長は、委員長がこれに当たる。
3 選考委員会による評価の意見の決定は、出席した選考委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。