○玉野市農業委員会議事規則

昭和38年7月25日

農業委員会規則第1号

(目的)

第1条 玉野市農業委員会の会議(以下「会議」という。)については法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 会議招集の日時及び場所は、会長がこれを定める。

2 会長は会議の日前3日までに議題を示して各委員に通知するとともに、その旨を市役所その他適当な場所に公示しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。

(議事事項の制限)

第3条 会議は前条の規定により通知及び公示した議題についてのみ審議することができる。ただし、緊急を要するものについてはこの限りでない。

(議長)

第4条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

2 会長事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

(議席の決定)

第5条 議席は、あらかじめくじで決める。

(発言)

第6条 発言しようとするものは、議長の許可を受けなければならない。

(動議の成立に必要な賛成者の数)

第7条 動議は法令又はこの規則において特別の定めがある場合を除くほか、他に2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(賛否の表明の方法)

第8条 賛否は起立又は挙手により表明する。ただし、議長が必要と認めたとき又は議決により決められたときは、投票によることができる。

(傍聴人に対する事項)

第9条 会議を傍聴しようとするものは、議長の許可を受けてその指定する場所へ入場しなければならない。

2 次の各号の一に該当する者は入場することができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 凶器など危険のおそれのある物を携帯している者

(3) 係員の指示に従わない者

3 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 私語又は談笑しないこと。

(2) 議場の言論に対し賛否を表明し、又は拍手をしないこと。

(3) 前各号のほか議事を妨害するような行為をしないこと。

4 議長は傍聴人が前各項の規定を守らないときは、注意を与え、なお改めないときは、退場を命ずることができる。

(議事録)

第10条 議事録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 在任委員数及び会議に出席した委員の氏名

(3) 議題

(4) 議事要領

(5) その他議長の必要と認める事項

2 議事録には、議長の指名する2人以上の出席委員が署名しなければならない。

3 議事録は、事務局に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(一部改正〔令和3年農委規則1号〕)

(特別委員会又は小委員会)

第11条 審査又は調査のため必要があると認めるときは、特別委員会又は小委員会を設けることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 玉野市玉野農業委員会議事規則(昭和29年玉野市農委規則第1号)は、廃止する。

3 玉野市農業委員会総会(部会)議事規則(昭和32年玉野市農委規則第1号)は、廃止する。

(令和3年12月22日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

玉野市農業委員会議事規則

昭和38年7月25日 農業委員会規則第1号

(令和3年12月22日施行)