○農地転用届出に関する専決処理規程

昭和57年10月7日

農業委員会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、農業委員会等に関する法律(昭和26年3月31日法律第88号)第6条第1項第1号に定める所掌事務のうち、都市計画法(昭和43年6月15日法律第100号)による市街化区域内における農地法(昭和27年7月15日法律第229号)第4条第1項第5号及び同法第5条第1項第3号の規定に基づく、農地転用届(以下「届出」という。)に関し、専決事項を定めるものとする。

(専決事項)

第2条 届出の事務処理に関し、次の各号に掲げる場合を除いて事務局長に専決させることができる。

(1) 届出に係る農地等の利用関係について、現に紛争が生じている場合

(2) 届出に係る農地等の転用に伴い周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により、紛争の生ずるおそれのある場合

(3) その他これらに準ずる場合

(手続)

第3条 事務局長が、届出について専決処理するときは、「農地法施行規則の一部を改正する省令について(昭和44年10月22日付44農地B第3230号農林事務次官依命通達)」及び「農地等転用関係事務処理要領(昭和46年4月26日付け46農地B第500号農地局長通達)」に定める事項を検討の上、受理・不受理を決定し、速やかに届出者にこの旨を通知するものとする。

(報告)

第4条 事務局長は、前2条の規定によって専決処理したときは、このことを直近の農業委員会(総会)に報告するものとする。

この規程は、昭和57年11月1日から施行する。

農地転用届出に関する専決処理規程

昭和57年10月7日 農業委員会規程第1号

(昭和57年11月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会等/第4章 農業委員会
沿革情報
昭和57年10月7日 農業委員会規程第1号