○玉野市農業委員会公印規則

平成18年4月10日

農業委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、玉野市農業委員会における公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の定義)

第2条 この規則で「公印」とは、委員会長名その他職名又は機関名で発する公文書に用いる印章をいう。

(公印の種類等)

第3条 公印の種類、書体、寸法、管理者、使用区分等は別表第1のとおりとする。

(公印の総括管理者)

第4条 公印の管理に関する事務は、事務局長が総括する。

2 事務局長は、所定の公印台帳を作成し、整理保存しなければならない。

3 別表第1に掲げる公印管理者(以下「公印管理者等」という。)は、公印を調整しようとするときは、事務局長に申し出なければならない。

4 事務局長は、公印の管理の状況、その他公印に関して必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。

(公印取扱いの責任)

第5条 公印の管理については、各公印について、それぞれ公印管理者がその責めに任ずる。

(公印取扱主任)

第6条 公印管理者は、それぞれ管理する公印について、所属職員のうちから公印取扱主任を置くことができる。

2 公印取扱主任は、公印管理者の命をうけ、当該公印について必要な事務を行う。

(公印の管理)

第7条 公印は、常に確実に管理し、盗難、紛失及び不正使用等の事故のないよう十分な注意を払わなければならない。

2 公印は保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない事由により公印の持ち出しを必要とするときは、公印管理者の承認を受け、所定の公印持出簿に記入の上使用するものとする。

(公印の使用)

第8条 公印を押印しようとするときは、押印しようとする文書に原義書を添え、公印管理者の承認を得て使用しなければならない。

(公印の刷込み等)

第9条 公印の押印を要する文書のうち、農業委員会長が特に必要と認めるものについては、事務局長に合議の上、その印影の印刷により公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により、公印の印影を印刷した印刷物の受払いは、受払台帳を備え、刷り込み文書の保管及び使用の状況を明らかにしておかなければならない。

(公印の廃棄処分)

第10条 公印が紛失、摩耗、若しくは、き損等により使用できなくなったとき、又は、その他の事由により、公印を使用しなくなったときは、公印管理者は事務局長に申し出なければならない。

2 前項の規定により廃棄する公印は、直ちに事務局長に引き継がなければならない。

3 引継ぎを受けた公印は、庶務課長において3か年保存した後、これを焼却するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会において別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日農委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)

(一部改正〔令和2年農委規則1号〕)

公印の種類等

公印の種類

ひな形

書体

寸法(方ミリ)

管理者

使用区分

印材

個数

玉野市農業委員会印

1

てん書

24

事務局長

委員会名をもってする文書

1

玉野市農業委員会長之印

2

てん書

21

事務局長

委員会長名をもってする文書

1

玉野市農業委員会事務局長之印

3

てん書

21

事務局長

事務局長名をもってする文書

1

1

2

3

画像

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玉野市農業委員会公印規則

平成18年4月10日 農業委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)