○競売等の買受適格証明願の取り扱いに関する規程
平成20年3月10日
農業委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、「民事執行規則(昭和54年11月8日最高裁判所規則第5号)第33条」及び「民事執行法による農地等の売却の処理方法について(農林水産省構造改善局長から各地農政局、沖縄総合事務局長、各都道府県知事あて通知 平成13年1月5日12構改B1242)」に基づき、農地の競売等に対する買受適格証明願を審査するための機関の運用及び設置について必要な事項を定める。
(審査機関の指定及び設置)
第2条 買受適格証明願の審査は、農業委員会で行う。前項の会議が入札期間に間に合わない場合は、農業委員会会長の決定により、できるだけ地区担当農業委員を含む3名以上の農業委員で構成する「買受適格証明願審査委員会」(以下「競売審査委員会」という。)を設置し、審査することができる。
(審査機関の優先順位)
第3条 買受適格証明願の審査は、入札期間に間に合う限り、農業委員会、競売審査委員会の順に優先して審査を行うものとする。
(農業委員会における位置づけ)
第4条 競売審査委員会で審議した買受適格証明願については、農業委員会に対する報告事案とする。
(競売審査委員会)
第5条 競売審査委員会を構成する委員は、農業委員会会長が指名する。
2 競売審査委員会の進行にあたる議長は、出席委員の互選により選出する。
3 競売審査委員会の召集及び申請人の呼び出しは、農業委員会会長が召集する。
4 競売審査委員会での議案説明は事務局員等が行う。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。