○玉野市固定資産評価審査委員会規程
平成29年3月31日
固定資産評価審査委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、玉野市固定資産評価審査委員会条例(昭和59年玉野市条例第28号)第14条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。招集状は、少なくとも集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。
(審査及び議事にかかる委員長又は審査長の職務)
第3条 委員長又は審査長は、委員会又は合議体の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。
(資料提出要求書)
第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって貸借対照表その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料の提出すべき日時、場所
(呼出状)
第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。ただし、急速を要する場合においては、この限りでない。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
(文書の様式)
第6条 委員会が作成する文書には、作成する年月日を記載し、委員会の名称を記載しなければならない。
2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示しなければならない。
(一部改正〔令和4年固評委規程1号〕)
(文書の送達方法)
第7条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。
(文書の取扱い)
第8条 文書の取扱いについては、法令に定めるものを除き、市長の事務部局の例による。
(資料及び記録の保存及び閲覧)
第9条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料、審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(公印)
第10条 委員会の公印は、次のとおりとする。
公印の種類 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 印材 | 個数 |
玉野市固定資産評価審査委員会之印 | れい書 | 方21ミリメートル | ゴム | 1 | |
玉野市固定資産評価審査委員会委員長之印 | れい書 | 方21ミリメートル | 木 | 1 |
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月10日固評委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。