○市長専決処分事項の指定

昭和46年3月15日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を、次のとおり指定する。

(1) 法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定に関すること。ただし、市費充当額が1件50万円以内である場合に限る。

(2) 市有の土地、建物、道路、溝渠、河川その他の市有財産の貸借、不正使用等に係る請求、訴えの提起、和解、調停等に関すること。

(3) 前各号に規定するもの以外の事件で、その目的の価額が50万円以内の場合の訴えの提起、和解、調停等に関すること。

参考

指定事項の注釈

① 第1号の「・・・損害賠償の額の決定に関すること。」とは、具体的な賠償金額の決定(自治法96条1項13号)だけでなく、その決定に至るまでの和解、調停等関連事項の処理(自治法96条1項12号)をも含むものである。

② 第1号ただし書の「市費充当額」とは、市の財政負担において市財政から支弁する額のことであって、第1号の規定の具体的な運用例としては、

例えば、自動車事故による損害賠償の場合において、自動車損害賠償保障法に基づく保険金があるときは、当該保険金額(これ以外にも各種の保険金がある場合は、それらをも合算した額)の範囲で処理し得るものはもちろん、さらにその上に市費持出し額50万円を加えた範囲までは市長で専決処分ができるという趣旨である。

市長専決処分事項の指定

昭和46年3月15日 議決

(昭和46年3月15日施行)

体系情報
第4編 行政組織・処務/第2章 職務権限・処務
沿革情報
昭和46年3月15日 議決