○市長の職務代理者を指定する規則

昭和28年2月23日

規則第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、市長及び副市長ともに事故があるとき又は市長及び副市長がともに欠けたときは、総務部長の職にある者がその職務を代理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年7月5日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

市長の職務代理者を指定する規則

昭和28年2月23日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織・処務/第2章 職務権限・処務
沿革情報
昭和28年2月23日 規則第1号
昭和37年7月5日 規則第10号
昭和44年3月31日 規則第4号
平成19年3月22日 規則第18号