○玉野市市長等の事務の引継ぎに関する規程

平成20年2月20日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 市長及び副市長の事務の引継ぎに関しては、法令に特別の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(事務の引継ぎ)

第2条 事務の引継ぎをする者は、所定の事務引継書を調製し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに連署しなければならない。

(一部改正〔令和3年訓令22号〕)

(前任者に代わる者)

第3条 前任者が死亡又はその他の事故により引継ぎをすることができないときは、次に掲げる者がこれを引き継がなければならない。

(1) 前任者が市長であるとき 副市長

(2) 前任者が副市長であるとき 市長

(立会人)

第4条 事務の引継ぎには、次に掲げる者を立ち会わせなければならない。

(1) 市長の事務の引継ぎ 副市長

(2) 副市長の事務の引継ぎ 市長

2 前項の場合において、副市長若しくは市長に事故があるとき又は欠けたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項又は第252条の17の8の規定によりその職務を代理又は代行する者を、それぞれ立ち会わせなければならない。

この規程は、訓令の日から施行する。

(令和3年12月22日訓令第22号)

この規程は、訓令の日から施行する。

玉野市市長等の事務の引継ぎに関する規程

平成20年2月20日 訓令第1号

(令和3年12月22日施行)

体系情報
第4編 行政組織・処務/第2章 職務権限・処務
沿革情報
平成20年2月20日 訓令第1号
令和3年12月22日 訓令第22号