○市長の権限に属する事務の一部を委員会等に委任する規則

昭和58年3月31日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項又は第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を委員会等に委任することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(教育委員会への委任)

第2条 次に掲げる事務を教育委員会に委任する。

(1) 玉野市立公民館、玉野市立図書館及び玉野市立体育施設の使用料の減免及び還付に関する事務

(2) 青少年の総合対策に関する事務

(3) 岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(昭和31年岡山県条例第65号)に基づく事務で、同条例第1条の規定によりその例によるものとされる岡山県職員給与条例(昭和26年岡山県条例第18号。以下この号において「県条例」という。)及び条例の施行のための岡山県人事委員会規則に基づくもののうち、次に掲げるものに関する事務

 県条例第10条第1項の規定による扶養親族に係る届出の受理

 に掲げるもののほか、県条例の施行のための岡山県人事委員会規則に基づく事務であって、別に岡山県教育委員会規則で定めるもの

(4) 就学援助に関する事務

(5) 特別支援教育の就学奨励に関する事務

(6) 放課後児童健全育成事業に関する事務

(7) 保育所及び認定こども園に関する事務

(8) 保育の実施に関する事務

(9) 子ども・子育て支援事業計画及び子ども・子育て会議に関する事務

(10) 児童館に関する事務

(11) 次世代育成支援対策に関する事務

(12) 第6号から前号までに掲げるもののほか、子育て支援に関する事務。ただし、他の所管に属するものを除く。

(一部改正〔平成28年規則9号・26号・令和4年16号〕)

(水道事業管理者への委任)

第3条 次に掲げる事務を水道事業管理者に委任する。

(1) 玉野市公共下水道条例(昭和55年玉野市条例第24号)第18条に規定する公共下水道使用料の徴収に関する事務(滞納整理分を除く。)

(2) 玉野市小規模集合排水処理施設条例(平成14年玉野市条例第18号)第18条に規定する小規模集合排水処理施設使用料の徴収に関する事務(滞納整理分を除く。)

(農業委員会への委任)

第4条 次に掲げる事務を農業委員会に委任する。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第4条第1項の規定による農地を農地以外のものにすることの許可

(2) 法第4条第3項(法第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取

(3) 法第5条第1項の規定による農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするための所有権の移転等の許可

(4) 法第18条第1項の規定による農地及び採草放牧地の賃貸借の解除等の許可

(5) 法第18条第3項の規定による意見の聴取

(6) 法第49条第1項の規定による立入調査等(第1号第2号第4号及び第5号に規定する許可並びに第10号に規定する許可の取消し等に係るものに限る。)

(7) 法第49条第3項の規定による通知及び公示(第1号第2号第4号及び第5号に規定する許可並びに第10号に規定する許可の取消し等に係るものに限る。)

(8) 法第50条の規定による報告の徴取(第1号第2号第4号及び第5号に規定する許可並びに第10号に規定する許可の取消し等に係るものに限る。)

(9) 法第51条第1項の規定による許可の取消し等(第2号及び第4号に規定する許可に係るものに限る。)

(10) 法附則第2項第1号及び第3号の規定による農林水産大臣との協議(第2号及び第4号に規定する許可に係るものに限る。)

(一部改正〔平成21年規則38号・24年2号〕)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

2 市長の権限に属する事務の一部を教育委員会の所管に属する機関の長に委任する規則(昭和47年玉野市規則第7号)は、廃止する。

(平成14年3月29日規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月15日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月8日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月28日規則第26号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

市長の権限に属する事務の一部を委員会等に委任する規則

昭和58年3月31日 規則第6号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第4編 行政組織・処務/第2章 職務権限・処務
沿革情報
昭和58年3月31日 規則第6号
平成14年3月29日 規則第15号
平成15年3月28日 規則第12号
平成18年3月31日 規則第24号
平成19年3月14日 規則第5号
平成21年12月15日 規則第38号
平成24年3月8日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第9号
平成28年9月28日 規則第26号
令和4年3月31日 規則第16号