○玉野市市長事務の補助執行規程

平成19年3月22日

訓令第2号

玉野市市長事務の補助執行規程(昭和44年玉野市訓令第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、教育委員会、選挙管理委員会、監査事務局、農業委員会事務局、公平委員会及び議会事務局の職員に、市長の権限に属する事務の一部を補助執行させるため必要な事項を定めるものとする。

(専決事項)

第2条 教育長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長、農業委員会事務局長及び公平委員会書記の専決事項は、別表1及び別表2の掲げるとおりとする。

(補助執行事項)

第3条 市長は、市長の権限に属する事務の一部を委員会等に委任する規則(昭和58年玉野市規則第6号)第2条第6号から第12号までに掲げる事務における規則等の制定に関することを教育委員会に補助執行させる。

(追加〔平成28年訓令22号〕、一部改正〔令和4年訓令22号〕)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第7号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第22号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第10号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日訓令第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第22号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第27号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表1

(一部改正〔平成24年訓令7号・28年22号・29年10号・令和2年5号・4年27号〕)

支出負担行為、支出命令等決裁区分表(市長事務の補助執行規程)

区分

決裁事項

教育長

議会事務局長

教育次長

監査事務局長

議会事務局次長、教育委員会課長、農業委員会事務局長、教育委員会所長、館長、室長、公平委員会書記、選挙管理委員会事務局次長、監査事務局次長

学校長、幼稚園長、公民館館長

備考

支出負担行為の決定

報酬

全額



給料

全額



職員手当等

全額



共済費

全額



災害補償費

全額



恩給及び退職年金

全額



報償費

300万円未満

200万円未満

50万円未満

20万円未満


旅費

300万円未満

200万円未満

50万円未満

20万円未満


交際費

支出命令と同じ区分

需用費

300万円未満

200万円未満

50万円未満

20万円未満


役務費

300万円未満

200万円未満

50万円未満

20万円未満


委託料

2,000万円未満

1,000万円未満

100万円未満

20万円未満


使用料及び賃借料

2,000万円未満

1,000万円未満

100万円未満

20万円未満


工事請負費

2,000万円未満

1,000万円未満

100万円未満


原材料費

2,000万円未満

1,000万円未満

100万円未満

20万円未満


公有財産購入費

2,000万円未満

1,000万円未満

100万円未満


備品購入費

300万円未満

200万円未満

50万円未満

20万円未満


負担金補助及び交付金

300万円未満

200万円未満

50万円未満

20万円未満


貸付金

300万円未満

200万円未満

50万円未満


補償補填及び賠償金

2,000万円未満

1,000万円未満

100万円未満


投資及び出資金

300万円未満

200万円未満

50万円未満


積立金

支出命令と同じ区分

寄附金

300万円未満

200万円未満

50万円未満


公課費

全額


※ 支出命令

2,000万円以上

2,000万円未満

500万円未満

20万円未満


予備費の充当

(財政部長)


予算の流用

(財政部長)


収入命令

全額


支出更正、戻入命令、資金前渡精算命令書

全額


支出負担行為額の増額・減額

増額については、増額後の額の決裁区分による

減額については、減額前の額の決裁区分による


工事の起工の決定

2,000万円未満

1,000万円未満

100万円未満


調査、設計の決定

300万円未満

200万円未満

50万円未満


予定価格、最低制限価格、工期延長の決定

2,000万円未満

1,000万円未満


物品の貸付、売却、廃棄

(副市長)

(財政部長)

(契約管理課長)



500万円未満

200万円未満

50万円未満


不動産の貸付、売却

(副市長)


寄附の収受

(副市長)





100万円以上

100万円未満

50万円未満


物品の出納通知

全額

(ただし、教委は教育総務課長)


備考

1 支出負担行為と支出命令が同時となる費目の「決裁区分」は、「支出命令の決裁区分」を使用する。

ただし、「全額」課長決裁となっている費目は支出負担行為の決裁区分を使用する。

2 この表中、教育委員会所長、館長、室長とは教育サポートセンター所長、青少年育成センター所長、適応指導教室長及び教育支援室長をいう。

別表2 教育委員会合議区分表

(一部改正〔平成28年訓令22号・令和4年27号〕)


会計管理者

財政部長

財政課長

教育総務課長

報償費(物品購入)

50万円以上

50万円以上

50万円未満

需用費

施設修繕料

50万円以上

50万円未満

消耗品費、医薬材料費、燃料費、印刷製本費、物品修繕費

50万円以上

50万円以上

50万円未満

委託料

50万円以上

50万円以上

50万円未満

工事請負費

50万円以上

50万円以上

50万円未満

50万円未満

原材料費

50万円以上

50万円以上

50万円未満

公有財産購入費

50万円以上

50万円以上

50万円未満

50万円未満

備品購入費

50万円以上

50万円以上

50万円未満

負担金補助及び交付金

50万円以上

50万円以上

50万円未満

補償補填及び賠償金

50万円以上

50万円以上

50万円未満

投資及び出資金

50万円以上

50万円以上

50万円未満

寄附金

50万円以上

50万円以上

50万円未満

支出負担行為の変更

増額については、増額後の額の合議区分による

減額については、減額前の額の合議区分による

備考

1 「工事請負費」「公有財産購入費」以外の費目について、20万円未満のものに限り、教育総務課長の合議は不要とする。

2 合議区分が会計管理者であるものについては、会計課長経由とする。

3 合議区分が財政部長であるもののうち、消耗品費、医薬材料費、燃料費、印刷製本費、物品修繕費、原材料費、備品購入費については、契約管理課長経由とし、その他のものは財政課長経由とする。

玉野市市長事務の補助執行規程

平成19年3月22日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織・処務/第2章 職務権限・処務
沿革情報
平成19年3月22日 訓令第2号
平成24年3月30日 訓令第7号
平成28年4月1日 訓令第22号
平成29年3月31日 訓令第10号
令和2年3月30日 訓令第5号
令和4年3月31日 訓令第22号
令和4年3月31日 訓令第27号