○玉野市会計管理者事務決裁規程
平成19年3月22日
訓令第17号
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条に規定する会計管理者の職務権限に属する事務の決裁区分及び手続きを定めることにより、合理的かつ能率的な事務処理を図ることを目的とする。
(1) 決裁 会計管理者の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 会計管理者の権限に属する事務を常時会計管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 会計管理者又は専決者(以下「決裁者」という。)が不在である場合に、決裁者の決裁すべき事項を、一時決裁者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 決裁者が出張、病気その他の理由により、決裁することができない状態をいう。
(会計管理者事務の専決)
第3条 会計課長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、会計課長が不在であるときは、この限りでない。
(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、需用費のうち光熱水費、役務費のうち通信運搬費、扶助費、償還金利子及び割引料、公課費の支出負担行為の確認及び支出の決定に関すること。
(2) 1件50万円未満の報償費、旅費、需用費(光熱水費を除く。)、役務費(通信運搬費を除く。)、備品購入費、負担金補助及び交付金、貸付金、投資及び出資金、寄付金の支出負担行為の確認及び支出の決定に関すること。
(3) 1件100万円未満の委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、原材料費、公有財産購入費、補償補てん及び賠償金の支出負担行為の確認及び支出の決定に関すること。
(4) 1件500万円未満の交際費、積立金、繰出金の支出負担行為の確認及び支出の決定に関すること。
(5) 過誤納金の還付金及び還付加算金の支出の決定に関すること。
(6) 歳入歳出外現金の払出しに関すること。
(7) 資金前渡、概算払及び前払金の精算に関すること。
(8) 収入金及び支出金の更正に関すること。
(9) 1件100万円未満の収入金の決定に関すること。
(10) 歳出予算の流用の通知に関すること。(予備費の充用を除く。)
(一部改正〔平成23年訓令15号・令和2年5号〕)
代決の順序 決裁者 | 代決者 | |
第1次 | 第2次 | |
会計管理者 | 会計課長 | 会計課長補佐 |
会計課長 | 会計課長補佐 |
(一部改正〔平成23年訓令15号・27年7号〕)
(準用)
第5条 玉野市事務決裁規程(平成19年玉野市訓令第31号)第7条、第8条及び第10条の規定は、専決又は代決について準用する。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 玉野市収入役事務決裁規程(平成7年玉野市訓令第9号)は廃止する。
附則(平成19年12月1日訓令第32号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第10号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第15号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第7号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日訓令第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。