○玉野市公印規則
昭和36年6月21日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、玉野市における公印の管守及び使用その他公印に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の定義)
第2条 この規則において「公印」とは、市長名その他役職名又は機関名で発する公文書に用いる印章をいう。
(公印事務の整理)
第4条 公印の製作・改刻又は廃止に関する事務は、総務課において行う。
2 公印が紛失・摩滅又はき損したときは、公印主管課長はその旨総務課長に届け出るとともに、当該公印を提出しなければならない。
3 前項により公印を廃止するときは、総務課において廃印のときより3か年保存した後、これを焼却するものとする。
(総務課長の任務)
第5条 総務課長は、様式第1号による公印台帳を作製し、整理保存しなければならない。
2 総務課長は、必要に応じ公印主管課の公印の管守及び使用その他の状況を調査し、市長に報告しなければならない。
(公印取扱いの責任)
第6条 公印の保管及び使用については、その公印主管課の長がその責に任ずる。ただし、総務課所管に係る公印については、執務時間外は当直員がその責に任ずる。
(公印取扱主任)
第7条 公印主管課に公印取扱主任(以下「取扱主任」という。)を置く。
2 取扱主任は、当該課の職員のうちから当該課長が命免する。
3 前項の規定により取扱主任を命免したときは、直ちにその職・氏名を総務課長に通知しなければならない。
4 取扱主任は、当該公印について必要な事務を行う。
(公印の使用)
第8条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済みの原議書を添え、公印主管課長に提示しその承認を得て使用しなければならない。
2 勤務時間外において総務課所管に係る公印を使用するときは、前項の要領により当直職員に提示しその立会いを得て使用するものとする。この場合当直員は当直日誌に使用文書の件名及び使用者氏名、その他必要な事項を記載しなければならない。
3 庁舎外において公印を使用する必要があるときは、主管課長の許可を得て様式第2号による公印持出簿に記入の上使用するものとする。
(公印の印刷)
第9条 公印の押印を要する文書のうち、市長が特に必要と認めたものについては、総務課長に合議の上その印影の印刷により公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により、公印の印影を印刷した印刷物は、担当課において厳重に保管し、常に使用状況を明らかにしておかなければならない。
(コンピュータによる公印の出力)
第10条 公印の押印を要する文書のうち、市長が特に必要と認めたものについては、総務課長に合議の上コンピュータに記録した印影(以下「電子公印」という。)を出力することにより公印の押印に代えることができる。
2 担当課長は、電子公印の使用に当たっては、総務課長と協議の上、電子公印の不当な使用、破壊等を防止するためのコンピュータの機能上の措置を講じなければならない。
3 担当課長は、電子公印を使用して作成する文書の用紙に偽造及び不正使用を防止するための措置を講じるとともに、その措置を講じた用紙を適正に管理しなければならない。
(公印の貸与)
第11条 公印主管課長は、業務上やむを得ない事情があると認める場合には、あらかじめ総務課長と協議して、当該保管に係る公印を市以外の者(機関を含む。)に貸与することができる。
2 公印主管課長は、前項の規定により公印を貸与しようとする場合には、当該公印の使途を限定するとともに、当該公印の適正な保管及び使用に資するために必要な措置を講じなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年9月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年12月20日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年7月5日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年7月20日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年5月20日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後のひな形(23)、(24)については、昭和39年5月2日から適用する。
附則(昭和39年12月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年11月16日から適用する。
附則(昭和41年10月11日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年2月21日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和42年3月29日規則第6号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年4月16日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年5月17日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年5月10日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年7月6日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和47年4月18日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年12月9日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和48年5月2日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年8月24日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年5月26日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年8月7日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月19日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和54年6月30日規則第13号)
この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日規則第12号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年10月22日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第9号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月27日規則第14号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月24日規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第14号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月27日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の玉野市公印規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(昭和63年7月8日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の玉野市公印規則の規定は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月23日規則第37号)
この規則は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成元年5月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の玉野市公印規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成4年5月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の玉野市公印規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年6月15日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の玉野市公印規則の規定は、平成5年6月1日から適用する。
附則(平成6年1月20日規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月29日規則第11号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年7月20日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月29日規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月8日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年2月17日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第17号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月22日規則第28号)
この規則は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月15日規則第22号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行し、この規則第1条の規定による改正後の玉野市公印規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年7月15日規則第27号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成17年10月29日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年1月16日規則第1号)
この規則は、平成19年1月22日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月10日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月13日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第21号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第19号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月2日規則第26号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月3日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月24日規則第28号)
この規則は、令和2年5月25日から施行する。
附則(令和2年9月7日規則第33号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第23号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月27日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(一部改正〔平成22年規則19号・23年15号・24年8号・25年4号・8号・26年6号・27年22号・26号・28年4号・29年10号・31年10号・令和2年2号・15号・19号・28号・33号・38号・3年23号・39号・4年15号〕)
公印の種類等
公印の種類 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 主管課 | 使用区分 | 印材 | 個数 |
岡山県玉野市之印 | (1) | れい書 | 方ミリ30 | 総務課 | 市名をもってする文書 | 木 | 1 |
岡山県玉野市長之印 | (2) | 〃 | 21 | 〃 | 市長名をもってする文書 | 水牛 | 2 |
岡山県玉野市長之印 | (3) | 古印体 | 21 | 〃 | 〃(表彰・調印用) | 黒水牛 | 1 |
岡山県玉野市長之印 | (4) | 〃 | 21 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 |
岡山県玉野市長之印 | (5) | 〃 | 30 | 〃 | 〃(表彰用) | 〃 | 1 |
玉野市長之印(税務専用) | (6) | 〃 | 21 | 税務課 | 税務関係諸証明 | ゴム | 1 |
市民課用岡山県玉野市長之印 | (7) | 〃 | 21 | 市民課 | 市民課における戸籍記載その他諸証明 | 木 | 1 |
市民課用2岡山県玉野市長印 | (7の2) | 〃 | 21 | 〃 | 市民課における戸籍記載その他証明 | 〃 | 1 |
玉野市長印(契印専用) | (7の3) | 〃 | 21 | 〃 | 玉野市以外で取り扱う戸籍交付事務に関する戸籍証明書 | 木 | 30 |
商工観光課用玉野市長之印 | (7の4) | かい書 | 21 | 商工観光課 | 商工観光課における補助金の交付決定及び諸証明 | 〃 | 1 |
保険年金課用岡山県玉野市長之印 | (7の5) | れい書 | 21 | 保険年金課 | 保険関係諸証明 | 〃 | 1 |
健康増進課用岡山県玉野市長之印 | (7の6) | かい書 | 21 | 健康増進課 | 健康増進課における補助金の交付決定及び諸証明 | 〃 | 1 |
人事課用岡山県玉野市長之印 | (7の7) | れい書 | 21 | 人事課 | 人事課における諸証明 | ゴム | 1 |
都市計画課用岡山県玉野市長之印 | (7の8) | れい書 | 21 | 都市計画課 | 都市計画課における諸証明 | 〃 | 1 |
競輪事業用岡山県玉野市長之印 | (7の9) | れい書 | 21 | 競輪事業課 | 競輪事業の所掌事務のうち、担当部長又は課長の専決で市長名により処理する文書(契約に関する事務を含む。) | 〃 | 1 |
玉野市長職務代理者之印 | (8) | れい書 | 21 | 総務課 | 市長職務代理者名をもってする文書 | 木 | 1 |
玉野市長職務代理者之印 | (9) | かい書 | 21 | 〃 | 〃(携帯用) | 〃 | 1 |
玉野市長職務代理者之印(市民課専用) | (10) | 〃 | 21 | 市民課 | 市民課における戸籍記載その他諸証明 | 〃 | 1 |
岡山県玉野市副市長印 | (11) | れい書 | 21 | 総務課 | 副市長名をもってする文書 | 木 | 1 |
岡山県玉野市会計管理者之印 | (12) | 〃 | 19 | 会計課 | 会計管理者名をもってする文書 | 木 | 1 |
玉野市政策部長之印 | (14) | 〃 | 21 | 総合政策課 | 政策部長名をもってする文書 | ゴム | 1 |
玉野市総務部長之印 | (15) | 〃 | 21 | 総務課 | 総務部長名をもってする文書 | 木 | 1 |
玉野市財政部長之印 | (16) | 〃 | 21 | 契約管理課 | 財政部長名をもってする文書 | 木 | 1 |
玉野市市民生活部長之印 | (17) | 〃 | 21 | 市民課 | 市民生活部長名をもってする文書 | 〃 | 1 |
玉野市健康福祉部長之印 | (17の2) | 〃 | 21 | 福祉政策課 | 健康福祉部長名をもってする文書 | ゴム | 1 |
玉野市産業振興部長之印 | (19) | 〃 | 21 | 商工観光課 | 産業振興部長名をもってする文書 | 木 | 1 |
玉野市建設部長之印 | (20) | 〃 | 21 | 土木課 | 建設部長名をもってする文書 | 〃 | 1 |
玉野市総合政策課長印 | (26) | かい書 | 21 | 総合政策課 | 総合政策課長名をもってする文書 | ゴム | 1 |
玉野市秘書広報課長之印 | (27) | れい書 | 21 | 秘書広報課 | 秘書広報課長名をもってする文書 | 〃 | 1 |
玉野市協働推進課長之印 | (28) | 〃 | 21 | 協働推進課 | 協働推進課長名をもってする文書 | 〃 | 1 |
玉野市総務課長之印 | (29) | 〃 | 21 | 総務課 | 総務課長名をもってする文書 | 木 | 1 |
玉野市危機管理課長之印 | (29の2) | 〃 | 21 | 危機管理課 | 危機管理課長名をもってする文書 | ゴム | 1 |
玉野市人事課長之印 | (30) | 〃 | 21 | 人事課 | 人事課長名をもってする文書 | 木 | 1 |
玉野市財政課長之印 | (32) | 〃 | 21 | 財政課 | 財政課長名をもってする文書 | 〃 | 1 |
玉野市税務課長之印 | (33) | 〃 | 21 | 税務課 | 税務課長名をもってする文書 | 〃 | 1 |
玉野市契約管理課長之印 | (34) | 〃 | 21 | 契約管理課 | 契約管理課長名をもってする文書 | 〃 | 1 |
玉野市市民課長之印 | (35) | 〃 | 21 | 市民課 | 市民課長名をもってする文書 | 〃 | 1 |
玉野市健康増進課長之印 | (36) | 〃 | 21 | 健康増進課 | 健康増進課長名をもってする文書 | 〃 | 1 |
玉野市保険年金課長之印 | (37の3) | 〃 | 21 | 保険年金課 | 保険年金課長名をもってする文書 | 〃 | 1 |
玉野市福祉政策課長之印 | (38の2) | 〃 | 21 | 福祉政策課 | 福祉政策課長名をもってする文書 | ゴム | 1 |
玉野市長寿介護課長之印 | (39) | 〃 | 21 | 長寿介護課 | 長寿介護課長名をもってする文書 | 〃 | 1 |
玉野市商工観光課長之印 | (41) | かい書 | 21 | 商工観光課 | 商工観光課長名をもってする文書 | 木 | 1 |
玉野市農林水産課長之印 | (43) | れい書 | 21 | 農林水産課 | 農林水産課長名をもってする文書 | 〃 | 1 |
玉野市競輪事業課長之印 | (43の2) | 〃 | 21 | 競輪事業課 | 競輪事業課長名をもってする文書 | ゴム | 1 |
玉野市土木課長之印 | (44) | てん書 | 21 | 土木課 | 土木課長名をもってする文書 | 木 | 1 |
玉野市都市計画課長之印 | (45) | れい書 | 21 | 都市計画課 | 都市計画課長名をもってする文書 | 〃 | 1 |
玉野市建築主事之印 | (47) | てん書 | 21 | 都市計画課 | 建築主事名をもってする文書 | 〃 | 1 |
玉野市環境保全課長之印 | (47の2) | れい書 | 21 | 環境保全課 | 環境保全課長名をもってする文書 | ゴム | 1 |
玉野市下水道課長之印 | (48) | 〃 | 21 | 下水道課 | 下水道課長名をもってする文書 | 木 | 1 |
玉野市会計課長之印 | (50) | 〃 | 21 | 会計課 | 会計課長名をもってする文書 | ゴム | 1 |
玉野海洋博物館長印 | (55) | れい書 | 21 | 海洋博物館 | 海洋博物館長名をもってする文書 | 〃 | 1 |
玉野市印 | (57) | かい書 | 6 | 保険年金課 | 国民健康保険被保険者証 | ゴム | 5 |
玉野市 | (58) | 〃 | 長方形 5~11 | 税務課 | 税務事務に係る諸証明 | 〃 | 3 |
市長認印 | (59) | れい書 | 円形 7.5 | 市民課 | 戸籍記載文末印 | ツゲ | 1 |
玉野市長 | (59の2) | かい書 | 4 | 〃 | 在留カード、特別永住者証明書、個人番号カード及び住民基本台帳カードの住所等記載欄記載者印 | ゴム | 1 |
副市長認印 | (60) | れい書 | 円形7.5 | 〃 | 戸籍記載文末印 | ツゲ | 1 |
別表第2(第3条関係)
(一部改正〔平成22年規則19号・23年15号・24年8号・25年4号・8号・26年6号・27年22号・28年4号・29年10号・令和2年2号・19号・33号・38号・3年23号・39号・4年15号〕)
公印のひな形
(1) | (2) | (3) | (4) |
(5) | (6) | (7) | (7の2) |
(7の3) | (7の4) | (7の5) | (7の6) |
(7の7) | (7の8) | (7の9) | (8) |
(9) | (10) | (11) | (12) |
(14) | (15) | (16) | (17) |
(17の2) | (19) | (20) | (26) |
(27) | (28) | (29) | (29の2) |
(30) | (32) | (33) | (34) |
(35) | (36) | (37の3) | (38の2) |
(39) | (41) | (43) | (43の2) |
(44) | (45) | (47) | (47の2) |
(48) | (50) | (55) | (57) |
(58) | (59) | (59の2) | (60) |
様式 略